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労働に関する一般常識の概要

労働に関する一般常識ってどんな科目なんやろうな~
えーと、履歴書の書き方とか、面接のマナーとか・・・?
いやいや。「一般常識」って名前の科目だから、「教養」ってイメージがあるかもしれないけど、そうじゃないんだよ。
じゃあ、どんな内容を勉強するんですか?
うん。労働基準法や雇用保険法だけでは、労働者を法律で守りきれない場合があるんだ。
例えば、どんな法律があるんですか?
そうだね。みんながアルバイトをしている時給が100円だったとしたら、全然生活できないよね~。そんな労働者の生活を守るための「最低賃金法」があるよ。他には、労働基準法と合わせて「労働三法」と呼ばれる「労働組合法」や「労働関係調整法」。ニュースでよく取り上げられる「労働者派遣法」。育児や介護がしやすい生活のための「育児介護休業法」。労働者の男女差別をなくし、職場からセクハラをなくすための「男女雇用機会均等法」。他にもいろいろあるから、労働に関する諸法令がまとめられた科目なんだよ。
どの法律も名前を聞いたことがあるわ。
じゃあ、科目の名前は「諸法令」でもよさそうな気もするけどな~
それだけじゃないんだ。法律だけ知っていても、会社の管理能力、つまり経営のノウハウがないと社労士としては半人前なんだ。そのために、従業員をどう評価するのか、会社の管理体制はどうすればいいのか、といった「労務管理」も勉強する必要がある。また、「労働経済」についても勉強する、「労働経済」とは、完全失業率とか有効求人倍率、なんて日本の社会情勢を知るための知識を勉強するんだ。
労働経済って、難しそうに聞こえますね・・・
そうかもね。でも、しっかり勉強すれば、ニュースや新聞で話題にされていることがよく分かるようになるよ!誰だって、勉強したことのない内容は難しく思えるものだよ。心配はいらないから、頑張って勉強してね!
でも、これだけ聞いていて、全然「一般常識」って感じはしないですね・・・
そうだね。せっかくだから一言アドバイスしよう。「常識」って言葉を聞いたら、「誰でも知っている」ってイメージだよね。でも、自分の思っている「常識」ってのは、相手にとっては「常識」じゃないかもしれない。相手と話をするときでも、「説明しなくても分かるだろう」という考えはしないほうがいいよ。特に社労士は、法律の専門家だから、難しい法律用語を使うことが多いかもしれない。でも、お客さんと話をするときに法律用語で話をしても、相手はさっぱりわからない・・ってことが多いんだ。社労士になってからも、相手に分かってもらえる言葉で説明をする、という姿勢が必要だね。
わかったような、わからんような・・・
(マサオには、どんな言葉だったら分かってもらえるんだろう・・・トホホ)

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