労働保険徴収法の概要
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徴収法?なんか名前からして、取立てされそうな名前やな・・・ |
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ははは。徴収法は正式には「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」というんだ。 |
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労働保険?というのは始めて耳にしますけど・・・ |
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うん。これまで知ってもらった「労災保険」と「雇用保険」を総称して『労働保険』と呼んでいるんだ。 |
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そうなんだー。「労災保険」は会社が入る保険、「雇用保険」は従業員さんが入る保険、でしたよね。その保険料の徴収ってことですか?? |
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その通り。徴収、というのは「取られる」イメージが強いけど、どちらかといえば「保険料の納め方の注意」が決められた法律だと思ったらいいよ。 |
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へえ。そんな法律があるんですね。労災保険の保険料は会社が払うんでしたよね。雇用保険の保険料は、自分で銀行とかで払うんですか? |
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いや、労災保険も雇用保険も、保険料を実際に払い込む(「納付」という)義務があるのは会社なんだ。雇用保険料は従業員さんの給料から引いて、会社が納めているんだよ。 |
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ふーん。会社が代わりに払ってくれるんか。従業員にとっては、払いに行かなくて済むなんてラクやな~ |
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というのが、実は雇用保険料は「半分は会社が負担する」ことになっているんだ。給料明細から引かれている保険料は「従業員の分」だけであって、実際従業員1人に対する保険料はその倍になるんだよ。 |
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じゃあ、会社が半分負担してくれているんですね。 |
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そうだよ。会社にもちゃんと感謝しないとね。この保険料を会社が納付するときの方法について定めているのが、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」(よく省略して「徴収法」とよばれる)なんだ。保険料の計算方法、納付する期限、分割払いなど納付の方法、納付しなかったときのペナルティ、などなど。法律自体はあまり知られていないかもしれないけど、重要な法律だから、きちんと知っておいてね。 |
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