社労士なんでも百科~山川靖樹の社労士予備校~

社労士についての素朴な疑問を山川靖樹が解決!イラストを使った問答形式になっているので非常に分かりやすいと好評です!

社労士なんでも百科

労働基準法の概要


PAGE LINE UP
  • 山川社労士予備校TOP

    山川靖樹の社労士予備校の全体のサービスを一望できます!

  • 入校受付

    無料公開している初級インプット講座(全50回)を御覧頂くには入校受付が必要です。コチラで登録してください。

  • 社労士なんでも百科

    社労士のことなら何でもわかる?山川靖樹先生がマンガキャラクターとして登場!様々な疑問を解決していきます!

  • 講座紹介

    山川靖樹の社労士予備校で実施している講座の紹介ページです!

  • 問題道場

    過去問題や、メルマガで配信中の「ひっかけパターン講座(問題演習)」をまとめてあります。問題をどんどん解きましょう!

  • 購買部

    初級インプット講座のDVD教材や、初級アウトプット講座、直前講座、その他教材を購入することができるページです。

  • 無料校内テスト

    ヤマ予備生同士で切磋琢磨!誰でも無料で受けられる校内テスト!

  • 山川靖樹のプロフィール

    某大手スクールの看板講師として長く活躍。講師歴15年の安心・納得の講義、山川靖樹のプロフィールとは?

  • 山川靖樹の社労士ブログ

    社労士に関する情報提供や、受講生から頂いたご質問や悩み事…etc におこたえしています。お気軽にお越しください。

  • 質問広場

    受講生専用の掲示板です。社労士の勉強内容、学習方法、将来など様々なテーマでコミュニケーションができます。

  • 山川靖樹の無料メルマガ

    山川靖樹著の人気書籍「ひっかけパターン490問」と同じ形式で問題を作成。まさに最新版の「ひっかけパターン」を情報提供します!

  • FAQ

    社労士予備校によく寄せられる質問や、今後予想される質問をまとめました。

  • サイトマップ

    山川靖樹の社労士予備校公式サイトのサイトマップです。

  • 初級インプット講座の受講

    入校登録をした方は、こちらから、初級インプット講座を受講していただけます。

 

 

 

 

労働基準法の概要

よし、じゃあさっそく、労働基準法からみていこうね。
労働基準法か・・・名前は聞いたことはあるぞ。でも、どんな法律なんだ?
そうだね。いきなり法律を紹介するのもなんだから、ちょっと身近なものを考えてみよう。さて、ヒロシのお父さんはどんな仕事をしているんだ?
普通にサラリーマンですよ!
では毎日、仕事に行っているよな。1週間に、お休みはどれくらいあるんだろう??
えっと、平日の月~金は仕事で、土日はゴルフ行ったり、家でごろごろしてますね。
毎日、仕事しているんじゃないよね。
毎日だったら、疲れますよ~。少しはリフレッシュしないと!!
そうだよね。「働く」と言っても、1週間に1日は休みがないと倒れちゃうよね。ゴルフでリフレッシュしてもいいし、1日ゴロゴロして過ごしてもいい。「労働基準法」という法律は、会社と労働者の関係で守るべきルールを決めた法律で、この法律では「原則、1週間に1日は休日を与えなさい」というルールが決まっているんだ。
なるほど。会社は労働者を雇っていても、最低限のルールが決められていて、それを守らないといけないんですね。
ちょっと待った!うちのオトンは、休みナシで働いているで!!労働基準法を守っていないんか!!
マサオのお父さんは、何をしているんだ?
ん?自営業で酒屋やってるで。
そうか、だったら、マサオのお父さんは誰かに雇われている「労働者」ではないよね。お父さん自身が、「経営者」だよね。労働者は会社の命令で働いているし、クビを切られることもあるし、弱い立場なんだ。労働基準法は、あくまでも会社・経営者に雇われている「労働者」を守るための法律なんだ。
なるほど。じゃあオトンは労働基準法では守られてないわけやな。
そうゆうこと。
労働基準法って、他には、どんな内容があるんですか?
ここで労働基準法を全部紹介することはできないけど、君らはアルバイトしてるよね。有給休暇って知ってる?
はい。でも先生、アルバイトには有給休暇なんて無縁でしょ?
そこが大きく違うんだ!ここを勘違いしている人は多いぞ。正式には「年次有給休暇」というんだが、労働基準法では正社員・アルバイト・パート・・・名称に関係なく、「労働者」なので、たとえアルバイトであっても会社は有給休暇を与えなくてはいけないんだ。
へーっ!そうなんですか!!「労働基準法」なかなかヤルじゃないですかー!
うむ。社会では、アルバイト、派遣だからといって正社員と同じ待遇ではない、という間違った理解がされているようだけど、雇われている以上は同じように労働基準法の対象となるよ。細かいことを言えば、勤務年数や1週間の労働日数によって有給休暇の与えられる日数は異なるんだけど、そういった社会で生き抜くために必要最低限のルールである法律労働基準法なんだ。まだまだ法律で守られていない労働者はたくさんいるから、きっちり労働基準法を勉強して、弱い立場の労働者を守ってあげられる社労士を目指すのもヤリガイの1つだよ。
はい!!労働基準法もしっかり身につけるぞー!!

<労働基準法・関連記事>

社労士の試験科目とは?
労働基準法
労働安全衛生法
労働者災害補償保険法
雇用保険法
労働保険徴収法
労働に関する一般常識
健康保険法
厚生年金保険法
国民年金法
社会保険に関する一般常識