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社労士登録というのは何?

よっしゃ~、がんばって社労士合格するで~
でも、社労士って、試験に合格したらすぐになれるのかな?
へ?すぐになれるもんちゃうの??
先生、どうなんですか?

ははは。「社労士」になるには、試験に合格しただけでは、ダメだよ。順番に説明すると、以下の3つのように分けていいだろうね。
(1)試験合格者→社労士試験に合格しただけの状態
(2)有資格者→社労士として登録の手続きをすれば、いつでも「社労士」になれる状態。登録する要件は揃っている状態。
(3)社会保険労務士→登録が完了した状態。

試験に合格しただけでは、(1)「試験合格者」なんですね。合格しただけでは、「社会保険労務士」とは名乗れないのね。
そうだよ。(3)の「社会保険労務士」になるには、まず「登録」をしなければならないんだ。法律では、
社会保険労務士法第14条の2
『社会保険労務士となる資格を有する者が社会保険労務士となるには、社会保険労務士名簿に、氏名、生年月日、住所その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない』
と決められているんだ。具体的には、「社会保険労務士会」に社労士になりたいです、ということで必要な手続きをすればいいんだよ。詳しくは、手続き用紙などを社会保険労務士会からもらうんだが、直接問い合わせしてみてね!
(2)「有資格者」の『要件』ってどういうことですか?(1)と(2)、どう違うんだろう??
うん。社労士の試験に合格しただけでは、それだけでは不十分で、登録するためには『2年以上の実務経験』が必要となる。だから、(1)「試験合格者」に『2年以上の実務経験』があれば、(2)「有資格者」となることになるんだ。
じゃあ、せっかく試験に合格しても、すぐには登録できないんですね・・・。『2年以上の実務経験』てことは事務所とかで経験を積むのに2年間は最低必要なんですね。
えーー!!そんなん、勉強期間が1年としても、最低でも3年はかかる、っちゅうことなんか~
そうとも限らないわよ、社労士事務所で働いていた事務員さんなんかは、すでに『2年以上の実務経験』がある場合もあるよね!
でも、社労士になりたいからって、脱サラして勉強を始めた人にとっては、『2年以上の実務経験』なんて全く無いはずだし、大変だなあ・・・

そうだね。社労士の受験生のうち、「社労士事務所で働いたことがあります」なんて人は1割くらいだろうね。ほとんどの受験者が『実務経験なんてない』んだ。だから、みんな合格後のことも不安に思う人は多いんだ。「実務経験なんてないよ~」ってね。しかし、合格後のことを不安に思わなくていいよ。特別なことに、「講習を受ければ『2年以上の実務経験』が免除になる」んだ。

えっ、どうゆうことや、先生!
うん。全国社会保険労務士会連合会が行っている「事務指定講習」を受講して、受講が修了した場合に、「『2年の実務経験』があると同等以上の経験がある」と認めてもらえるんだ。
事務指定講習」?そんなのがあるんですね。どうやって受講するんですか?
社労士試験に合格したら、厚生労働省から『合格証』などと同封されて「事務指定講習」の案内が一緒に送られてくるんだ。その案内に従って申込をするんだ。受講料は70,000円くらいのはずだよ。
金がかかるんかいな~
そうだね。この講習自体は、(1)2月~5月の期間に行う「通信指導課程」と、(2)8月に実施される「面接指導課程」の2つに分類される。この両方の課程を修了したら、『2年以上の実務経験』として認められるので、約半年の受講で『2年以上』と同等になるんだから、急ぐ人にとっては得だろうね。「時は金なり」ってことかな!
具体的に、どんな講習なんですか?
そうだね、(1)の「通信指導課程」だけど、申し込んだら手元に教材が送られてくるので、問題を解いて、その書類を郵送で全国社労士会連合会に送るんだ。まあ、課題を期限に提出したら戻ってくる、「添削課題」ってやつだね。これを2月~5月の間で全部で3回、提出するように指示があるはずなので、期限を守るように提出することで、(1)は修了。
じゃあ、(2)はどうなんですか?め、面接・・・?
(2)「面接指導課程」とあるけど、はっきりいって君たちの考えている面接じゃない。8月の平日に4日連続で、朝から夕方まで「講義」を聞くんだ。全国で5会場くらいかな。各会場によるんだが、1つの教室に50人くらい入るところもあるので、普通に講義を聞く、と思えばいいよ。これも、申し込んだときにテキストを受け取るんだけど、そのテキストを持って授業を聞くんだ。まあ、試験に合格してすぐに講習を受けている人にとっては、試験勉強の復習くらいの簡単なものだな。そんなに緊張することもないよ。

なんや~、講義なら昼寝しとってもエエわけやな。きっと冷房がきいてるから、眠くなりそうやで。

たしかに、真夏の暑い中の昼間なんかは、冷房がきいてたら寝てしまいそうだね。だけど、寝てたり、遅刻したり、まして欠席したら「講習修了」とは認めてくれないんだ!結構厳しいから、注意してね!!実際、『受講票』が手元に送られてくるので、当日、会場のスタッフに『受講票』を提出する。4日間、すべてこうやって出席して、(2)がきちんと修了することになる。
じゃあ、(1)と(2)の両方の講習をきちんと受講したら、『2年以上の実務経験』と同等ってことが認められるんですね。
うん。この「事務指定講習」を受講することで、同じ社労士を目指す仲間のつながりが増える機会が作れるから、講習を受けることはオススメするよ。さて、登録への要件である『2年以上の実務経験』が手に入ったら、あとは登録して「社会保険労務士」として名乗ることが出来るわけだ!!みんなの健闘を祈ります!!

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