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社労士の実務について教えて!

では、次に社労士の実務なんですけど・・・
「社労士」ってそもそもどんな仕事をするんですか?

なるほど実務に関してだね。残念ながら、「社労士」という資格はあまり認知度は高くないよね・・・弁護士・税理士はどんな実務をしているかはよく知られていると思うけど、社労士は「何をするヒトですか?」とよく実務について聞かれるんだ。まあ機会がないと、社労士実務なんて知ることないだろうし、しょうがいないけどね。
実務に関してはそうでしょうね。社労士って名前くらいは聞いたことはあるけど・・・実務に関しては全くというほど知らないな・・・
よし。ちょっとカタイ話になるけど、社労士実務について、順を追って説明するね。まずは、実務について法律で決められていることから入ろう。
社労士が「報酬を得る」ためには、社会保険労務士法で許された業務であることが必要なんだ。法律で定めてあるものは、大きく3つ、「1号業務」「2号業務」「3号業務」と呼ばれるものがある。それは以下の通りだよ。 これを見ると実務のイメージが少しくらい湧くかもしれない。

1号業務・・・社会保険労務士法第2条の第1号で記載されているため、第1号から「1号業務」とよばれます。労働社会保険諸法令に基づいて申請書、届出書、報告書を作成し、提出の代行を行うこと。いわば、「書類の作成、代行」をすることです。 (1号業務の例:労働基準監督署への就業規則の届出、公共職業安定所(ハローワーク)への『雇用保険被保険者資格取得届』、『雇用保険被保険者資格喪失届』)
2号業務・・・同じく第2号に記載されているため、「2号業務」とよばれます。労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成をすること。「帳簿書類」というのは、会社のデータだと思ってください。いわば、会社で証拠として保管しなければならない書類を作成することです。 (2号業務の例:『労働者名簿』『賃金台帳』の作成、タイムカードなど、会社で労働の記録に関する書類を作成し、保管するようにする)
3号業務・・・上に同じく「3号業務」です。「事業における労務管 理その他について相談に応じ又は指導すること。いわば、「コンサルティング」業務です。会社の経営のために、改善すべき点はあるか、あるとしたらどこか、どう改善するか、を考えて会社の社長さんに提案してあげることが多いです。 (3号業務の例、会社の資金繰り、人員配置についてのアドバイス、等)

実務といっても、結構いろいろありますね~ 
うん。ところで、「3号業務」については社労士の登録をしていなくても「報酬を受けて」行うことができるんだ。相談・コンサルティングについては、社労士でなければならない、という規制はないね。ただ、会社さんが、社労士の資格のない方にコンサルティングをお願いするかどうか、の話だけどね・・・  会社さんも、ちゃんと認められたプロにお願いしたいからね。
なるほどね~ 実務のイメージが少し湧いてきたわ・・・ 
でも堅い文章やから、ちょっと分かりにくいで。
うーん、ちょっとカタイ話だったかな。よし、もっと実務のイメージが湧くように、具体的な実務の一例を紹介しよう。

会社で人を雇った
従業員さんを雇用保険・社会保険に加入させる必要があるので
・公共職業安定所(ハローワーク)に『雇用保険資格取得届』を提出する。
・社会保険事務所に『健康保険・厚生年金保険 資格取得届』を提出する。
このとき、扶養になる方がいれば、『被扶養者届』も提出する。

従業員さんが退職した
さっきの逆で、退職される従業員さんの保険をはずす必要があるので
・公共職業安定所(ハローワーク)に『雇用保険資格喪失届』を提出する。
・社会保険事務所に『健康保険・厚生年金保険 資格喪失届』を提出する。

これは実務のほんの1例だけど、この『○○届』なんかの提出は「1号業務」だね。そして、こういった手続きを行う際には、従業員に関する『出勤簿』『賃金台帳』等を添付して提出する必要があるので、それは事前に準備しておくんだが、これが「2号業務」だね。

へ~っ。従業員1人の採用から退職まで、社労士が必要なんやな。
そうだね。まあ、あくまで1つの例に過ぎないから、社労士実務の幅は意外に広いよ。これ以外にも、役所に届出をするものは非常に多く、素人ではどう手続きしたらいいか、はっきりいって分からないんだ。
これ以外にも、本を出版したり、テレビ出演したり、セミナーや講演を行ったり・・・社労士ってどんな実務をしているか?というのもここですべてを語りつくせないのがホンネだね。社労士の先生方は、多方面にわたって活躍されているよ~

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