問題道場/社労士第31回択一式過去問題 国民年金法 ~山川靖樹の社労士予備校~

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社労士第31回択一式過去問題 国民年金法


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社労士第31回択一式過去問題 国民年金法

問題

[問 1] 寡婦年金に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。
A 60歳未満の妻に支給する寡婦年金は,妻が60歳に達した日の属する月から,その支給を停止する。
B 寡婦年金の額は,夫の死亡日の属する月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間及び保険料免除期間について,老齢基礎年金の額の計算の例により計算した額の3分の2に相当する額とされている。
C 寡婦年金は,死亡日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が25年以上ある夫が死亡した場合に,その死亡した者の妻に支給する。
D 寡婦年金は,死亡した夫が障害基礎年金の受給権者であったことがあるときは支給されない。
E 寡婦年金は,夫が死亡した場合において,夫の死亡当時夫によって生計を維持し,かつ,夫との婚姻関係が(届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)が5年以上継続した65歳未満の妻に支給する。
[問 2] 障害基礎年金に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。
A 社会保険庁長官は,障害基礎年金の受給権者について,その障害の程度を診査し,その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは,障害基礎年金の額を改定することができる。
B 20歳前の第2号被保険者期間中に初診日のある障害基礎年金は,受給者の前年の所得が一定の額を超えるときは,その年の8月から翌年の7月までその支給が停止される。
C 初診日において被保険者でない者について,障害認定日が20歳前にある場合は,その者が20歳に達したときに障害等級に該当する程度の障害の状態にあれば障害基礎年金の受給権が発生する。
D 国民年金法第30条の2(いわゆる事後重症)により支給される障害基礎年金は,同一の傷病による障害について旧国民年金法による障害年金,旧厚生年金保険法による障害年金又は共済組合が支給する障害年金の受給権を有していたことがある者については支給されない。
E 障害基礎年金の額は,受給権を得た当時,その者によって生計を維持されていた障害等級に該当する程度の障害の状態にある20歳未満の子があるときには,年金額に加算が行われる。
[問 3] 遺族基礎年金に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。
A 被保険者の死亡当時に胎児であった子が生まれたときには,妻はその子と死亡当時に生計を維持していたとみなされ,死亡当時に遡って遺族基礎年金の受給権が発生する。
B 子の有する遺族基礎年金の受給権は,子が18歳に達したときに消滅する。ただし,障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときを除く。
C 被保険者の死亡当時生計を同じくしている子が既に婚姻をしている場合であっても,その子が18歳未満であれば,妻は遺族基礎年金の受給権者となることができる。
D 遺族基礎年金を受けることができる遺族には,婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある妻又は夫も含まれる。
E 生計を維持されていた妻であっても,遺族の範囲に属する子を有しないときは,遺族基礎年金の受給権を取得できない。
[問 4] 付加年金に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。
A 付加年金は,付加保険料(国民年金法第87条の2の規定による保険料をいう。)を納めた者が,老齢基礎年金の受給権を取得したときに支給される。
B 付加年金額は,老齢基礎年金の繰下げ又は繰上げ支給を受けたときは老齢基礎年金と同様に増額又は減額される。
C 付加年金額は,老齢基礎年金の支給が全額停止されている間は支給停止される。
D 付加年金の受給権は,受給権者が死亡したときのみ消滅する。
E 付加年金についても,年金額の自動改定規定は適用される。
[問 5] 給付の調整及び失権に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。
A 死亡一時金の支給を受ける者が,寡婦年金を受けることができるときは,その者の選択にかかわらず,死亡一時金が支給される。
B 障害基礎年金の受給権者が,老齢基礎年金の受給権を取得したときは,その者の選択によりその一を支給し,他の受給権は消滅する。
C 寡婦年金の受給権は,受給権者が繰上げ請求により老齢基礎年金の受給権を取得したときは消滅する。
D 遺族基礎年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者となったときは,当該受給権は消滅する。
E 障害基礎年金の受給権は,受給権者が死亡したとき,又は厚生年金保険法で規定する障害等級に該当することなく3年を経過し,65歳に達したとき若しくは65歳に達した日以後に当該障害等級に該当することなく3年を経過したときにおいてのみ消滅する。
[問 6] 保険料の追納及び前納に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。
A 被保険者又は被保険者であったすべての者については,国民年金法第89条又は第90条の規定により納付を要しないものとされた保険料の全部又は一部につき追納をすることができる。
B 国民年金法第89条又は第90条の規定により納付することを要しないものとされた保険料については,追納についての承認の日の属する月前10年以内の期間に係る保険料に限って,その全部又は一部につき追納をすることができる。
C 追納が行われたときは,保険料の納付を要しないとの認定がなされたときに遡って,追納に係る月の保険料が納付されたものとみなす。
D 保険料を前納した後,前納に係る期間の経過前において被保険者がその資格を喪失した場合又は第1号被保険者が第3号被保険者となった場合においても,未経過期間に係る前納した保険料については,保険料を還付することはできない。
E 将来の一定期間前納すべき保険料の額は,当該期間各月の保険料の合計額からその期間の各月の保険料の額を年4分5厘の利率による複利現価法によって前納に係る期間の最初の月から当該各月までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額を控除した額とする。
[問 7] 届出に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。
A 第1号被保険者が60歳に到達したことによる資格の喪失の届出は,当該事実のあった日から14日以内に市町村長に提出することによって行う。
B 第3号被保険者となっったことに関する種別変更等の届出が遅れた場合であっても,当該届出に係る第3号被保険者期間は,すべて保険料納付済期間に算入される。
C 第1号被保険者及び第3号被保険者の死亡の届出は,当該事実のあった日から20日以内に基礎年金番号,氏名,住所,死亡した年月日を記載した届書を市町村長に提出することによって行う。
D 被保険者の世帯の世帯主であっても,被保険者に代わって,資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項を市町村長に届出をすることはできない。
E 被保険者の種別の変更の届出において,第1号被保険者又は第2号被保険者が第3号被保険者になったことによる被保険者の種別の変更の届出は,当該事実のあった日から30日以内に市町村長に提出することによって行う。
[問 8] 被保険者に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。
A 第2号被保険者の被扶養配偶者については,日本国内に住所を有しているかいないかにかかわらず,第3号被保険者となる。
B 主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定は,健康保険法,国家公務員共済組合法,地方公務員共済組合法及び私立学校教職員共済法における被扶養者の認定の取扱いを勘案して行われる。
C 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって,被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者(第2号被保険者及び第3号被保険者を除く)については,申し出により,被保険者となることができる。
D 国民年金制度における20歳未満の自営業者については,厚生年金保険の適用事業所に使用される者との均衡を考慮して,第1号被保険者となることができる措置が講ぜられている。
E 20歳以上60歳未満の日本国内に住所を有する者(被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者,第2号被保険者及び第3号被保険者を除く)については,日本国籍を有しない場合であっても,第1号被保険者となる。
[問 9] 保険料に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。
A 保険料の滞納があるときは,納付義務者に対し督促状を発することができるが,督促状により指定する期限については,督促状を発する日から起算して10日以内と定められている。
B 保険料の滞納者に対し督促をしたときは,社会保険庁長官は,年14.6%の割合で徴収金額につき督促状により指定する期限の翌日から徴収金額完納又は財産差押えの日の前日までの日数によって計算した延滞金を徴収する。
C 保険料その他国民年金法の規定による徴収金を徴収し,又はその還付を受ける権利は,2年を経過したときは,時効によって消滅する。
D 政府は,第1号被保険者及び第2号被保険者から国民年金の保険料を徴収しているが,第3号被保険者については,保険料を徴収していない。
E 国民年金基金の加入員についても,付加保険料を納付することができる。
[問10] 保険料の免除に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。
A 生活保護法による生活扶助を受ける被保険者は,当該申請のあった日の属する月の前月から,保険料を納付することを要しない。
B 国民年金法第89条又は第90条の規定により納付を要しないものとされた保険料についてその全部又は一部につき追納する場合,申し出をすれば追納を行った月について国民年金法第87条の2の規定による保険料(付加保険料)を納付することができる。
C 学生たる被保険者の保険料の免除については,当該学生の本人の所得によってのみ認定する。
D 任意加入被保険者は,生活保護法による生活扶助を受けている場合であっても,保険料の納付を免除されない。
E 厚生年金保険法に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった障害基礎年金の受給権者は,その障害の状態に該当しなくなった日の属する月の翌月から保険料を納めなければならない。

解答

問1 D 寡婦年金

問2 B 障害基礎年金

問3 E 遺族基礎年金

問4 E 付加年金

問5 C 併給調整,失権

問6 B 保険料の追納・前納

問7 E 被保険者の届出

問8 D 被保険者の資格

問9 C 督促,延滞金,時効

問10 D 保険料の免除

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