問題道場/社労士第30回択一式過去問題 国民年金 ~山川靖樹の社労士予備校~

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社労士第30回択一式過去問題 国民年金


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社労士第30回択一式過去問題 国民年金法

問題

[問 1] 死亡一時金に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。
A 死亡一時金は,死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間又は保険料免除期間が3年以上である者が死亡した場合においてその遺族に支給する。
B 死亡一時金を受けられる遺族の範囲は,死亡した者の配偶者,子,父母,祖父母又は兄弟姉妹であって,その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものである。
C 死亡した者の死亡日において,その者の死亡により遺族基礎年金を受けることができる遺族がいる場合には,当該死亡日の属する月に当該遺族基礎年金の受給権が消滅した場合を除き,死亡一時金は支給されない。
D 死亡一時金の額は,付加保険料を3年以上納付している場合は,8,500円加算される。
E 死亡一時金の他にその死亡により寡婦年金を受けることができるときは,受給権者の選択により,いずれか一つが支給される。
[問 2] 老齢基礎年金に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。
A 特別支給の老齢厚生年金の支給を受けていた者は,老齢基礎年金の支給繰下げ請求をすることができない。
B 繰上げ請求の老齢基礎年金と寡婦年金は,選択によりいずれか一つが支給される。
C 老齢基礎年金の繰下げ又は繰上げ支給を受けたときは,付加年金の額も老齢基礎年金と同じ割合で増額又は減額される。
D 60歳から繰上げ支給を受けたときの年金額は,年金額から年齢に応じ一定額が減額されるが,70歳に達したときからは満額支給される。
E 老齢基礎年金を受ける権利は,国税滞納処分による差し押さえができない。
[問 3] 寡婦年金に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。
A 寡婦年金の受給権が60歳未満で発生しても,寡婦年金は60歳に達した日の属する月の翌月から支給が開始される。
B 付加保険料の納付者が死亡した場合の寡婦年金の額は,付加保険料を3年以上納付している場合は,8,500円加算される。
C 死亡した夫が障害基礎年金の受給権者であったことがあっても,寡婦年金は支給される。
D 寡婦年金は,死亡日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である夫が死亡した場合に,その死亡した者の65歳未満の妻に支給する。
E 夫の死亡により遺族基礎年金の受給権を有していた者は,寡婦年金の支給が受けられない。
[問 4] 障害基礎年金に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。
A 障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなったときは,障害基礎年金の受給権は消滅する。
B 障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかったため障害基礎年金の支給を受けることができなかった者が,65歳に達する日の前日までに同一の傷病により障害等級に該当する程度の障害状態に該当するに至ったときは,障害基礎年金の支給を請求することができる。
C 20歳前の第2号被保険者期間中に初診日のある障害基礎年金は,受給者の前年の所得が一定額を超えるときは,その年の8月から翌年の7月までその支給が停止される。
D 障害基礎年金を受けている者が厚生年金保険の被保険者資格を取得した場合は,取得した月から障害基礎年金の支給は停止される。
E 65歳に達するまでの間に,障害基礎年金の受給権者が厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に定める程度の障害の状態に該当することなく3年を経過したときには,障害基礎年金の受給権は消滅する。
[問 5] 遺族基礎年金に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。
A 妻であっても遺族の範囲に属する子を有しないときは,遺族基礎年金の受給権を取得できない。
B 障害等級に該当する程度の障害の状態にあり,現に婚姻をしていない子は,20歳に達するまで遺族基礎年金を受けることができる。
C 大正15年4月1日以前に生まれた者で旧厚生年金保険の障害年金の受給権を有していたものが死亡したときは,その遺族に遺族基礎年金が支給される。
D 昭和61年3月31日において旧国民年金法による母子福祉年金又は準母子福祉年金の受給権者は,遺族基礎年金の受給権者とされた。
E 被保険者の死亡当時胎児であった子が生まれたときには,妻はその子と死亡当時に生計を同じにしていたとみなされ,死亡当時に遡って遺族基礎年金の受給権が発生する。
[問 6] 保険料の免除に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。
A 市区町村長は,被保険者に所得がなく,世帯主又は配偶者に保険料を納付することに著しい困難があると認めたときは,被保険者の申請により保険料の納付を免除することができる。
B 被保険者が生活保護法による生活扶助を受けるに至ったときは,その該当するに至った日の属する月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料について納付することを要しない。
C 被保険者は,法第89条又は法第90条の規定により納付することを要しないものとされた保険料のうち,承認の日の属する月前十年以内の期間に係るものに限り,都道府県知事の承認を受け,その全部又は一部につき追納をすることができる。
D 親元の世帯と別居している学生である被保険者が,法第90条による保険料免除の申請を行ったときは,学生被保険者本人のみの所得状況により,保険料免除の適否を判断することとされている。
E 法第89条又は法第90条の規定により納付することを要しないものとされた期間に係る保険料が,既に前納されているときは,還付することとされている。
[問 7] 次の記述のうち,誤っているものはどれか。
A 保険料を滞納する納付義務者に対して,社会保険庁長官は,期限を指定して督促することができる。
B 地域型国民年金基金は,市区町村につき一個とし,職能型国民年金基金は,同種の事業又は業務につき全国を通じて一個とする。
C 国民年金基金の加入員が,国民年金法第89条又は国民年金法第90条の規定により保険料を納付することを要しないものとされたときは,当該保険料を納付することを要しないものとされた月の初日に加入員の資格を喪失する。
D 年金給付を受ける権利は,その支給事由が生じた日から5年を経過したときは,時効によって消滅する。
E 国民年金基金は,加入員又は加入員であった者に対し年金の支給を行い,あわせて加入員又は加入員であった者の死亡に関し一時金の支給を行う。
[問 8] 任意加入被保険者に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。
A 任意加入被保険者は,いつでも,都道府県知事に申し出て,被保険者の資格を喪失することができる。
B 任意加入被保険者が,被用者年金各法の被保険者,組合員若しくは農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員又は加入者の資格を取得したときは,その日に被保険者の資格を喪失する。
C 日本国籍を有する者であって,日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者が,日本国内に住所を有するに至ったときは,その日に被保険者の資格を喪失する。
D 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者が,保険料を滞納し,社会保険庁長官が行う督促の指定の期限までに,その保険料を納付しないときは,指定の期限の日の翌日に被保険者の資格を喪失する。
E 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者は,法第87条の2第1項で規定する保険料(付加保険料)を納付する者となることができる。
[問 9] 次の記述のうち,誤っているものはどれか。
A 通算対象期間のうち,昭和36年4月1日前の期間に係るものは合算対象期間に参入する。
B 旧国民年金法の任意脱退の規定による都道府県知事の承認に基づき,国民年金の被保険者とされなかった期間は合算対象期間に参入する。
C 日本国内に住所を有さず,かつ,日本国籍を有していた期間のうち,昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの20歳以上60歳未満の期間は,合算対象期間に参入する。
D 昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの間に通算対象期間を有しない者が,昭和61年4月1日以後に保険料納付済期間又は保険料免除期間を有するに至った場合におけるその者の厚生年金保険の被保険者期間のうち,昭和36年4月1日前の期間は,合算対象期間に参入する。
E 昭和36年5月1日以後国籍法の規定により20歳に達した日の翌日から65歳に達した日の前日までの間に日本の国籍を取得した者が,日本国籍を有しないことにより国民年金の適用除外とされていた昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの20歳以上60歳未満の期間は,合算対象期間に参入する。
[問10] 届出に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。
A 第3号被保険者の資格の取得の届出は,当該事実があった日から30日以内に,必要な事項を記載した届書を市区町村長に提出することによって行わなければならない。
B 第3号被保険者の死亡の届出は,戸籍法の規定による死亡の届出義務者が,当該事実のあった日から30日以内に,必要な事項を記載した届書を市区町村長に提出することによって行わなければならない。
C 第1号被保険者又は第3号被保険者の住所の変更の届出は,当該事実があった日から14日以内に,必要な事項を記載した届書に,国民年金手帳を添えて,これを市区町村長に提出することによって行わなければならない。
D 第3号被保険者は,その配偶者が厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後引き続き年金保険者たる共済組合に係る組合員の資格を取得したときは,当該事実があった日から30日以内に,必要な事項を記載した届書を市区町村長に提出しなければならない。
E 第1号被保険者は,国民年金法第89条各号のいずれかに該当するに至ったときは,必要な事項を記載した届書に,国民年金手帳を添えて,14日以内に,これを都道府県知事に提出しなければならない。

解答

問1 A 死亡一時金

問2 C 老齢基礎年金

問3 A 寡婦年金

問4 B 障害基礎年金

問5 E 遺族基礎年金

問6 C 保険料の免除

問7 B 国民年金基金・督促

問8 C 任意加入被保険者

問9 E 合算対象期間

問10 B 届出

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