問題道場/社労士第36回択一式過去問題 国民年金法 ~山川靖樹の社労士予備校~

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社労士第36回択一式過去問題 国民年金法


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社労士第36回択一式過去問題 国民年金法

問題

[問 1] 被保険者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 第1号被保険者が日本国内に住所を有しなくなった場合、その者が日本国内に住所を有しなくなった日の属する月以降の保険料を前納しているときは、日本国内に住所を有しなくなった日に任意加入被保険者となる申出をしたものとみなされる。
B 日本国籍を有する者で、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者が、日本国内に住所を有するに至ったときは、その日に被保険者の資格を喪失する。
C 被保険者でなかった者が第1号被保険者となった場合、60歳までに老齢基礎年金の受給期間を満たす見込みがないときは、資格取得日から60日以内に社会保険庁長官に任意脱退の承認の申請を行い、第1号被保険者となった日にさかのぼって被保険者とならなかったものとすることができる。
D 昭和40年4月1日以前に生まれた任意加入被保険者が65歳に達した場合に、老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権を有しないときは、特例による任意加入の申出があったものとみなされる。
E 60歳未満で被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者は、被扶養配偶者であっても、第3号被保険者とならない。

[問 2] 次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 年金給付は毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれの前月までの分を支払い、旧国民年金法による年金たる給付も同様に年6回払いであるが、旧法の老齢福祉年金の支払期月は、4月、8月及び12月(請求があったときは11月)の年3回である。
B 保険料滞納について督促した場合、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押の日の前日までの日数につき年14.6%の延滞金を徴収するが、延滞金の金額が50円未満であるときは、延滞金は徴収しない。
C 国民年金原簿は、社会保険庁長官が、共済組合の組合員等を含む被保険者全員について、その資格を取得した日、喪失した日及び保険料の納付状況等を記録するために作成される。
D 老齢福祉年金の受給権者は、老齢福祉年金の額全部につき支給を停止されているとき等の場合を除き、老齢福祉年金所得状況届を毎年8月11日から9月10日までの間に地方社会保険事務局長に提出しなければならない。
E 老齢厚生年金等の加給年金額の計算の基礎となっていた配偶者が、65歳に到達して老齢基礎年金の受給権を取得したときは、当該老齢基礎年金の額にその者の生年月日に応じて政令で定める率を乗じて得た額を加算する特例が設けられている。

[問 3] 次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 死亡した夫が旧国民年金法による障害福祉年金の受給者であった場合、寡婦年金は支給されない。
B 脱退一時金の額は、付加保険料を3年以上納付している場合には、一律8,500円が加算される。
C 遺族基礎年金又は死亡一時金について、被保険者又は被保険者であった者を故意に死亡させた者には支給されず、また被保険者が自殺した場合にも支給されない。
D 障害の程度が厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当しなくなって、3年経過したときはすべて障害基礎年金の受給権は消滅する。
E 夫の死亡当時、夫によって生計を維持され夫との婚姻関係が継続して10年以上ある妻については、夫の死亡当時、年齢が60歳未満であっても寡婦年金の受給権は発生するが、支給開始は60歳に達した日の属する月の翌月からである。

[問 4] 老齢基礎年金の繰上げ、繰下げ支給に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 繰上げ支給による老齢基礎年金は、昭和16年4月1日以前に生まれた受給権者が第2号被保険者になったときは、その間支給が停止される。
B 特別支給の老齢厚生年金の支給を受けていた者は、老齢基礎年金の繰下げ請求をすることはできない。
C 繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者は、20歳前の障害に基づく事後重症による障害基礎年金の裁定請求をすることはできない。
D 昭和16年4月1日以前に生まれた第2号被保険者は、老齢基礎年金の支給の繰上げの請求をすることはできない。
E 65歳に達した日以後、老齢基礎年金の受給権を取得した場合、その取得の日から起算して1年を経過する日前に、当該老齢基礎年金を請求していなければ、その老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。

[問 5] 国民年金基金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 国民年金基金は、代議員の定数の3分の2以上の多数による代議員会の議決により解散しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
B 国民年金基金連合会の評議員は、会員である基金の理事長において互選し、その者の任期は3年を超えない範囲内で規約の定める期間とする。
C 国民年金基金が支給する一時金は、少なくとも、当該基金の加入員又は加入員であった者が死亡した場合に、その遺族が遺族基礎年金を受けたときには、その遺族に支給されるものでなければならない。
D 国民年金基金は加入員の脱退に関し、一時金の支給を行うことはできないが、国民年金基金連合会を設立して、国民年金基金の加入員期間が15年未満の中途脱退者に年金又は一時金を支給することができる。
E 繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者に対し、国民年金基金が支給する年金額は、200円に納付された掛金に係る当該基金の加入員であった期間の月数を乗じて得た金額を超えるものでなければならない。

[問 6] 次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 老齢基礎年金及び付加年金については、租税その他の公課を課すことができ、またその給付を受ける権利を国税滞納処分により差し押さえることができる。
B 死亡した者が旧国民年金法の母子福祉年金又は準母子福祉年金から裁定替えされた遺族基礎年金の支給を受けていたときは、死亡一時金は支給されない。
C 旧国民年金法又は、旧厚生年金保険法による障害年金の受給権を有していたことがある者について事後重症による障害基礎年金は支給されない。
D 旧国民年金法による障害年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じた場合には、併合された障害の程度による障害基礎年金が支給され、従前の障害年金の受給権は消滅する。
E 合算対象期間、学生納付特例期間を合算した期間のみが25年以上ある者にも老齢基礎年金が支給されることがある。

[問 7] 振替加算に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 振替加算の支給対象者であって、保険料納付済期間が1年未満であり、合算対象期間と合わせて老齢基礎年金の受給権を取得した者には、振替加算の額のみの老齢基礎年金が支給される。
B 振替加算は、老齢基礎年金を繰上げ受給した場合は繰上げ受給したときから加算され、繰下げ受給した場合は繰下げ受給したときから加算される。
C 振替加算が行われた老齢基礎年金は、その受給権者が障害基礎年金、障害厚生年金その他障害を支給要件とする年金給付であって政令で定めるものを受けられるときは、その間振替加算に相当する部分の支給が停止される。
D 老齢基礎年金の受給権者が65歳に達した日以降、その者の配偶者が老齢厚生年金の受給権を有するに至った場合は、その日から振替加算が行われる。
E 振替加算が行われている老齢基礎年金の受給権者が、配偶者である老齢厚生年金又は退職共済年金の受給権者と離婚した場合、振替加算額に相当する部分の支給が停止される。

[問 8] 次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 寡婦年金の受給権は、受給権者が繰上げ請求により老齢基礎年金の受給権を取得したときは消滅する。
B 国民年金基金は、厚生労働大臣の許可を受けて国民年金基金連合会に業務の一部を委託することができる。
C 特例による65歳以上の任意加入被保険者が死亡した場合、死亡一時金は支給されるが寡婦年金は支給されない。
D 被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者は、すべて国民年金の第2号被保険者となる。
E 繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者は、国民年金に任意加入することはできない。

[問 9] 次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 平成17年4月1日前の第3号被保険者の未届期間について、届出をすることにより、当該届出が行われた日以後当該届出に係る期間を保険料納付済期間に算入することができる。
B 昭和61年4月1日前の付加保険料納付済期間は第1号被保険者としての付加保険料納付済期間とみなされるので、この期間に係る付加保険料納付済期間を有する第3号被保険者には、原則として付加年金が支給される。
C 20歳前の第2号被保険者期間中に初診日のある障害基礎年金は、受給者の前年の所得が一定の額を超えるときは、その年の8月から翌年7月までその支給を停止される。
D 65歳以上70歳未満の任意加入被保険者の特例措置による被保険者が70歳に達する前に老齢基礎年金の受給権を取得したときは、その取得した日の翌日に被保険者の資格を喪失する。
E 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、付加保険料を納付する者となることができるが、65歳以上70歳未満の特例による任意加入被保険者は付加保険料を納付することができない。

[問10] 平成16年改正に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 平成17年度の第1号被保険者の保険料を月額1万3,580円とし、平成18年度以降の保険料は各年度に応じて定められた額に前年の消費者物価指数の変動率を乗じて得た額とした。
B 平成27年3月31日までの特例措置として、平成17年4月1日前の第3号被保険者期間のうち保険料納付済期間に算入されない期間がある場合には、社会保険庁長官に届出をすれば、その期間は将来に向かって保険料納付済期間に算入することとした。
C 平成17年4月から平成27年3月までの期間において、30歳未満の第1号被保険者であって、本人及び配偶者の所得が政令で定める額以下であるときは、世帯主の所得に関係なく、保険料の納付を猶予することとした。
D 任意加入被保険者は、保険料納付月数等が満額の老齢基礎年金が受けられる480月に達した時点で、本人からの資格喪失の申出がなくても、被保険者資格を喪失させることとした。
E 65歳以上の高齢任意加入制度の対象者を、昭和35年4月1日生まれの者にまで拡大した。

解答

問1 D 被保険者

問2 C 国民年金一般

問3 E 国民年金一般

問4 B 老齢基礎年金の繰上げ・繰下げ支給

問5 D 国民年金基金

問6 D 国民年金一般

問7 C 振替加算

問8 B・D 国民年金一般(複数正答)

問9 C 国民年金一般

問10 D 平成16年改正

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