問題道場/社労士第36回択一式過去問題 雇用保険法 ~山川靖樹の社労士予備校~

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社労士第36回択一式過去問題 雇用保険法


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社労士第36回択一式過去問題 雇用保険法

問題

[問 1] 雇用保険事務に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 事業主は、その雇用する被保険者が死亡した場合、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に、雇用保険被保険者資格喪失届を提出しなければならないが、これに雇用保険被保険者離職証明書を添付する必要はない。
B 事業主は、その雇用する被保険者が結婚により氏名を変更した場合、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に、雇用保険被保険者氏名変更届を提出しなければならない。
C 事業主は、その雇用する被保険者が60歳に達した場合、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に、雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書を提出しなければならない。
D 事業主は、その雇用する被保険者をある事業所から他の事業所に転勤させた場合、転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に、雇用保険被保険者転勤届を提出しなければならず、両事業所が同じ公共職業安定所の管轄内にあるときにも、この届出は必要である。
E 事業主は、その雇用する満63歳の被保険者が離職した場合、本人が雇用保険被保険者離職票の交付を希望しない場合であっても、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に、雇用保険被保険者離職証明書を添付して、雇用保険被保険者資格喪失届を提出しなければならない。

[問 2] 基本手当の受給要件に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 離職の日以前の1年間に、傷病により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった者については、1年間にその日数を加算したものが算定対象期間となるが、その上限は、業務上以外の傷病については3年間、業務上の傷病については4年間である。
B 短時間労働被保険者以外の被保険者が離職した場合は、算定対象期間に被保険者期間が通算して6か月以上なければ基本手当を受給できないが、短時間労働被保険者が離職した場合については、被保険者期間が通算して4か月以上あれば基本手当の受給資格が認められる。
C 短時間労働被保険者以外の被保険者として6か月以上フルタイムで雇用されてきた者が、引き続き同一事業主の下で短時間労働被保険者として3か月雇用された後に離職した場合、被保険者区分の変更があった日の前日に離職したものとみなされ、その日を基準日として基本手当を受給することができる。
D 離職の日の翌日から起算して1年の期間に、妊娠、出産により30日以上引き続き職業に就くことができない場合、受給資格者の申出に基づいて基本手当の受給期間の延長が認められるが、育児のため30日以上引き続き職業に就くことができない場合には、受給期間の延長は認められない。
E 基本手当は、受給資格者が受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日が7日に満たない間は支給されないが、その間に受給資格者が疾病又は負傷のため職業に就くことができない場合には、その期間が最長で14日まで延長される。

[問 3] 基本手当の日額の計算に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 毎年2回、6月と12月に業績に応じて支払われる賞与は、就業規則に明確な規定がある場合であっても賃金日額の計算から除外されるので、その額の多寡により基本手当の日額が異なることはない。
B 小学校入学前の子の養育のために勤務時間短縮措置を受け、これにより賃金が低下している期間中に、会社の倒産により離職した受給資格者については、その勤務時間短縮措置が行われる前の賃金により基本手当の日額が算定される。
C 受給資格に係る離職日に60歳未満である受給資格者の基本手当の日額は、原則として、その者について計算された賃金日額に、100分の80から100分の50までの範囲で厚生労働省令により定める率を乗じて得た金額である。
D 受給資格に係る離職日に60歳以上65歳未満である受給資格者の賃金日額が、同年齢層について定められている賃金日額の上限額であった場合、その者の基本手当の日額は、その賃金日額に100分の40を乗じて得た金額となる。
E 基本手当の日額の基礎となる賃金日額の下限額は、当該受給資格者が短時間労働被保険者であったか短時間労働被保険者以外の被保険者であったかにかかわらず、同じである。

[問 4] 短期雇用特例被保険者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 65歳に達する日より前から雇用されている短期雇用特例被保険者が同一の事業主の下で引き続き1年以上雇用されるに至った場合、その1年以上雇用されるに至った日において65歳を超えているときには、65歳に達した日に遡って高年齢継続被保険者となる。
B 短期雇用特例被保険者が失業した場合には、特例一時金として、その者を一般の受給資格者とみなして計算した基本手当の日額の30日分(失業認定日から受給期限日までの日数が30日未満の場合にはその日数分)が支給される。
C 短期雇用特例被保険者が失業した場合に特例一時金を受給するためには、算定対象期間に係る被保険者期間が通算して6か月以上あることが必要であるが、この場合の被保険者期間は、歴月中に賃金の支払の基礎となった日数が11日以上ある月を1か月として計算する。
D 短期雇用特例被保険者が離職して特例一時金の支給を受けようとする場合、離職の日の翌日から起算して90日を経過する日までに、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上で、失業していることの認定を受けなければならない。
E 短期雇用特例被保険者が失業し、当該特例受給資格に基づく特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合、その期間が30日以上であれば、特例一時金は支給されず、当該公共職業訓練等を受け終わる日まで、その者を基本手当の受給資格者とみなして求職者給付が支給される。

[問 5] 就業促進手当に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 就業促進手当には、就業手当、再就職手当、常用就職支度手当の3つがある。
B 受給資格者が当該受給資格に係る離職前の事業主に臨時アルバイトとして雇用された日については、基本手当の支給残日数のいかんにかかわらず、就業手当を受給することはできない。
C 再就職手当の額は、基本手当の日額(所定の上限額を超える場合にはその上限額)に、支給残日数の10分の3に相当する日数を乗じて得た額である。
D 就業手当が支給された場合には、その支給日数に相当する日数分の基本手当が支給されたものとみなされ、当該受給資格者の基本手当の支給残日数は減少する。
E 受給資格に係る離職について離職理由に基づく給付制限を受ける者は、公共職業安定所の紹介により就業した場合でなければ、就業手当又は再就職手当を受給することができない。

[問 6] 教育訓練給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
なお、本問において一般被保険者とは、高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除いた被保険者をいう。
A 受講開始時に甲事業所で一般被保険者として雇用されている者が、その前に乙事業所で一般被保険者として雇用されていた場合、甲事業所で現在雇用されている期間に係る一般被保険者となった日と乙事業所で一般被保険者でなくなった日との間が1年以内でなければ、教育訓練給付金における支給要件期間として通算されない。
B 教育訓練を受講するための交通費、パソコン等の器材の費用、支給申請時点で未納分の受講料、検定試験の受験料は、いずれも教育訓練給付金の支給対象となる費用に含まれない。
C 支給要件期間が4年の者の場合、教育訓練給付金の上限額は10万円である。
D 過去に教育訓練給付金を受給したことがある者は、過去の受講終了日以降の支給要件期間が3年以上にならなければ、新たに教育訓練給付金を受給する資格を有しない。
E 離職により一般被保険者資格を喪失した者が、離職日から1か月後に病気になり、対象教育訓練の受講を開始できない状態にあった場合でも、そのような期間が引き続き30日以上にならなければ、教育訓練給付金を受給するための受講開始日を、離職の翌日から1年より後に延ばすことはできない。

[問 7] 雇用保険制度に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 現に被保険者である者に対して支給された教育訓練給付及び雇用継続給付は、租税その他の公課の対象とすることができる。
B 行政庁は、受給資格者等に職業紹介を行う民間の職業紹介事業者に対して、当該職業紹介事業が有料であるか無料であるかにかかわらず、雇用保険法の施行に関して必要な報告又は文書の提出を命ずることができる。
C 求職者給付の支給を受ける権利は、5年を経過したとき、時効によって消滅する。
D 雇用保険法違反に対する罰則の適用にあたり、公共職業安定所長は、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う権限を与えられている。
E 失業等給付の支給を受けることができる者が死亡したときに、その者に支給されるべき失業等給付で未支給のものがある場合、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた配偶者は、自己の名でその未支給の失業等給付の支給を請求することはできない。

[問 8] 労働保険料に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
なお、以下において「徴収法」とは、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」のことである。
A 被保険者の負担すべき一般保険料の額は、原則として厚生労働大臣が告示により定める一般保険料額表によって計算することとされているが、所轄都道府県労働局歳入徴収官に事前に届出書を提出することにより、賃金額に被保険者が負担すべき雇用保険率を乗じて得た額とすることができる。
B 短時間労働被保険者及び日雇労働被保険者については、保険年度の初日において満64歳以上であっても、いわゆる高年齢労働者の保険料免除の対象にはならない。
C 被保険者が一般保険料を負担するときには、事業主は、被保険者に支払うべき賃金から一般保険料に相当する額を控除することができるが、賃金が週払いである場合において、事業主は、1回分の支払賃金から1か月分に相当する被保険者負担保険料額をまとめて控除することができる。
D 被保険者が一般保険料を負担する場合に、事業主が被保険者に支払うべき賃金から一般保険料に相当する額を控除したときは、事業主は、労働保険料控除に関する計算書を作成して当該控除額を当該被保険者に知らせなければならず、口頭の通知のみで済ませることはできない。
E 労働保険料その他徴収法の規定による徴収金の先取特権の順位は、不動産の保存及び工事の先取特権に劣後するが、国税、地方税及び厚生年金保険料と同順位である。

[問 9] 労働保険料の納付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 概算保険料について、当該保険年度末又は事業終了時までの間に賃金総額の見込額が2倍を超えて増加することが見込まれる場合で、かつ、その増加額が当該概算保険料との額の差額が13万円以上である場合には、継続事業であるか有期事業であるかにかかわらず、当該賃金総額の増加が見込まれた日の翌日から起算して30日以内に申告・納付を行わなければならない。
B 保険年度の中途に保険関係が成立した継続事業にあっては、納付すべき概算保険料が40万円以上であっても、8月31日までに最初の期分の納付ができなければ、概算保険料の納付の延納は認められない。
C 所定の納期限までに概算保険料申告書を提出しなかった事業主が、所轄都道府県労働局歳入徴収官より納付すべき概算保険料の通知を受けたときは、当該事業主は、その通知された保険料額に100分の10を乗じて得た額の追徴金を加えて、通知を受けた日の翌日から起算して15日以内に納付しなければならない。
D 政府が労働保険料及び追徴金を納付しない者に対して期限を指定して督促した場合に、当該者が指定された納期限までに労働保険料及び追徴金を納付しないときは、当該労働保険料及び追徴金の額につき年14.6パーセントの割合で延滞金を徴収することとなるが、当該労働保険料及び追徴金の額が千円未満のとき又は労働保険料及び追徴金を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるときは、延滞金を徴収しない。
E 事業主が印紙保険料の納付を怠った場合に、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、その納付すべき印紙保険料の額を決定し、これを事業主に通知することとされており、その納付は原則として現金により納付することとなっているが、雇用保険印紙によっても行うことができる。

[問10] 次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 労働保険の適用事業において、事業が廃止された場合、事業主は、保険関係が消滅した日から50日以内に確定保険料申告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。
B 労働保険の保険関係が成立している事業にあって、事業の名称に変更があったときは、その事業主は、当該変更の生じた日の翌日から起算して10日以内に所定の届出書を政府に提出しなければならない。
C 行政庁は、徴収法の施行のため必要があると認めるときは、当該職員に、保険関係が成立していた事業の事業主の事務所に立ち入り、関係者に対して質問させ、又は徴収法及び同法施行規則の規定による帳簿書類のみならずその他必要と認められるいっさいの帳簿書類の検査をさせることができる。
D 雇用保険暫定任意適用事業の事業主は、その使用する労働者が徴収法附則第2条第1項の規定による保険関係の成立を希望したことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならず、これに違反した事業主は、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処するものとされている。
E 事業主は原則雇用保険印紙を譲り渡し、又は譲り受けてはならないとされているが、譲り渡す事業主と譲り受ける事業主が同じ公共職業安定所から雇用保険印紙購入通帳の交付を受けていた場合であって、当該公共職業安定所長の許可を受けた場合に限り、雇用保険印紙を譲り渡し、又は譲り受けることができる。

解答

問1 C 雇用保険事務

問2 C 基本手当の受給要件

問3 D 基本手当日額

問4 C 短期雇用特例被保険者

問5 E 就業促進手当

問6 D 教育訓練給付

問7 B 雇用保険制度

問8 D 労働保険料

問9 A 労働保険料

問10 E 届出・罰則等

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