問題道場/社労士第36回択一式過去問題 労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 ~山川靖樹の社労士予備校~

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社労士第36回択一式過去問題 労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識


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社労士第36回択一式過去問題 労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識

問題

[問 1] 職業紹介等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 公共職業安定所が行う職業紹介は、求職者及び求人者に対して、例外なく無料で行われるものである。
B 大学や高等学校には職業安定法の適用が除外されているので、大学や高等学校では、自ら、学生生徒等に対して職業指導を行ったり、求人の申込みを受理したり、求職者を求人者に紹介するなどの就職支援活動を行っている。
C 労働組合は、厚生労働大臣の許可を受ければ、無料の職業紹介事業を行うことができる。
D 都道府県、市町村などの地方公共団体は、当該地方公共団体の区域内の住民の福祉の増進など当該地方公共団体の施策に関する業務に附帯する業務として、厚生労働大臣に届け出ることで無料職業紹介事業を行うことができることとなった。
E 料理店業、飲食店業、旅館業、貸金業を行う者も、職業紹介事業を行うことができることとなった。

[問 2] 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「派遣法」という。)に関する記述のうち、正しいものはどれか。
A 物の製造の業務への労働者派遣が平成16年3月1日からできるようになった。派遣期間の上限は当面1年であるが、派遣法の改正法の施行3年後の平成19年3月1日からは上限が撤廃され、期間制限が無くなる。
B 派遣元事業主は、その雇用する労働者であって、派遣労働者として雇い入れた労働者以外のものを新たに労働者派遣の対象としようとするときは、あらかじめ、当該労働者にその旨を明示することで足りる。
C 派遣元事業主が、その雇用する派遣労働者に係る派遣先である者との間で、その者が当該派遣労働者を当該派遣元事業主との雇用関係の終了後雇用することを禁ずる旨の契約を締結することは、何ら問題がない。
D 紹介予定派遣は、労働者派遣のうち、労働者派遣事業と職業紹介事業の双方の許可を受け又は届出をした者が、派遣労働者と派遣先との間で、雇用関係の成立のために職業紹介を行い、又は行うことを予定してするものである。この場合、同一の派遣労働者についての派遣受入期間は3か月を超えてはならない、と派遣法で定められている。
E 労働者派遣に係る派遣労働者を特定することを目的とする行為である派遣就業前の事前面接や履歴書の送付等はしないように努めなければならないが、紹介予定派遣の場合には、派遣労働者を特定することを目的とする行為は可能である。

[問 3] 次の記述のうち、正しいものはどれか。
なお、この問において「次世代支援法」とは「次世代育成支援対策推進法」のことであり、「育児・介護休業法」とは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」のことであり、「基本調査」とは「平成14年度女性雇用管理基本調査」のことである。
A 次世代支援法の基本理念は、第3条において「次世代育成支援対策は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭その他の場において、子育ての意義についての理解が深められ、かつ、子育てに伴う喜びが実感されるように配慮して行われなければならない。」とされ、事業主の責務として、第5条において「事業主は、基本理念にのっとり、その雇用する労働者に係る多様な労働条件の整備その他の労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備を行うことにより自ら次世代育成支援対策を実施するよう努めるとともに、国又は地方公共団体が講ずる次世代育成支援対策に協力しなければならない。」とされている。
B 育児・介護休業法に基づき、育児又は家族介護を行う労働者に関して、転勤を命ずる場合には、当該労働者の同意を得る必要がある。
C 1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した場合に、雇用保険の被保険者であるなどの一定の要件を満たすと育児休業給付の対象となる。育児休業給付のうち、育児休業基本給付金は育児休業中に毎月支給されるが、育児休業者職場復帰給付金は育児休業が終了して、元の職場に復帰したらその時点でまとめて支給される。
D 基本調査によると、平成14年度で育児休業制度の規定がある事業所の割合は、61.4%(平成11年度53.5%)と前回調査より上昇している。一方、育児休業取得率は、女性の64.0%に対して男性は33.0%と女性の半分程度の低い取得率となっている。
E 基本調査によると、育児休業を終えて復職後の職場・職種の取扱いで最も多いのは、「原則として原職復帰する」である。一方、復職後の賃金の取扱いで最も多いのは、「休業前の額を下回ることもある」で、次いで「休業前の賃金又はそれ以上の額を保障する」の順になっている。

[問 4] 次の記述のうち、誤っているものはどれか。
なお、この問において「女性労働白書」とは厚生労働省「平成15年版働く女性の実情」のことであり、「労働白書」とは厚生労働省「平成15年版労働経済白書」のことである。
A 女性労働白書によれば、新規学卒者について雇用形態別に入職状況をみると、男女ともに一般労働者で入職する者の割合が低下し、パートタイムでの入職者の割合が上昇し、平成8年以降その変化度合いが高まっているとし、若い世代の女性ほど新規学卒者のパートタイム就職が進んでいる、としている。また、この動きを新規高卒者についてみると、男女ともパートタイムでの入職者の割合が大きく上昇しており、卸売・小売業、飲食店による増加が寄与している、と分析している。
B 女性労働白書によれば、平成15年の働く女性の状況のポイントとして、女性の労働力率が6年連続で低下していること、女性の平均勤続年数が前年より伸び、3人に1人以上は10年以上の勤続者となっている、ことなどをあげている。
C 労働白書では、平成14年のフリーターの人数は417万人になると分析している。フリーターを学歴別にみると、中学・高卒者が3分の2を占め、中学・高校卒のフリーターが多いことについては、企業からの求人数の大幅な減少、正規雇用以外の求人の増加、職業に関する意識や専門知識が希薄なまま労働市場に出てきた者も多いこと等が背景にあると考えられる、と分析している。
D 労働白書では、フリーター増加の背景としては厳しい学卒労働市場における学卒無業者の増加や若年離職率の高まりがある、とし、また、若年者を取り巻く経済環境が豊かになり必ずしも正社員の形態をとらなくても生活できること、若年者の就職環境が厳しく不満足な形での就職が増加していることも影響している、と分析している。
E 労働白書では、若年者の人材育成における課題として、若者自らが職業意識を高め、適切な職業選択と職業生活の設計ができるよう、職業安定機関と学校が密接に連携して、就職指導、職場適応指導を適切に行い、また、学校、事業主等との協力の下でインターンシップ(就業体験)など在学中の職業体験の機会を拡大し、在学中の早い時期からの職業意識の啓発に積極的に取り組むことが求められている、としている。

[問 5] 次の記述のうち、誤っているものはどれか。
なお、この問において「民営職業紹介事業報告」とは厚生労働省「平成14年度民営職業紹介事業報告」のことであり、「労働者派遣事業報告」とは厚生労働省「労働者派遣事業の平成14年度事業報告の集計結果」のことであり、「個別労働紛争法」とは「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」のことである。
A 民営職業紹介事業報告により、平成14年度の民営職業紹介事業の運営状況をみると、新規求職申込件数及び常用求人数とのいずれも過去最高となった。しかし、求人と求職に関して、有料職業紹介事業と無料職業紹介事業のシェアを比較してみると、新規求職申込に関しても常用求人に関しても有料職業紹介事業所での扱いが多い。
B 労働者派遣事業報告によれば、派遣労働者数は、集計をはじめて以来増加傾向を示し、平成14年度についに200万人の大台を超え、労働者派遣事業に係る売上高は、2兆円を超える規模となった。
C 個別労働紛争法においては、労働条件その他労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争(以下「個別労働関係紛争」という。)について、当該個別労働関係紛争(労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を含む。)の当事者の双方又は一方からあっせんの申請があった場合で、都道府県労働局長が当該個別労働関係紛争の解決のために必要があると認めるときは、同法に基づいて設置された紛争調整委員会にあっせんを行わせるものとしている。
D 個別労働紛争法に基づく個別労働紛争解決制度は、平成13年10月から施行されたところであるが、平成15年度における利用実態は、人事労務管理の個別化等の雇用形態の変化、厳しい経済・雇用情勢等を反映し、民事上の個別労働紛争に係る相談件数は14万件を超え、あっせん申請受理件数についても5千件を超えるなど制度の利用が進んでいる。
E 社会保険労務士法第2条第1項の規定により、社会保険労務士は個別労働紛争法に基づいて設置された紛争調整委員会が同法第5条に基づいて行うあっせんについて、当該紛争の当事者を代理することができる。

[問 6] 社会保険の被保険者に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 国民年金の被保険者は、第1号被保険者(主に日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の人で、第2号被保険者又は第3号被保険者のいずれにも該当しない人)、第2号被保険者(主に65歳未満の被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者)、及び第3号被保険者(第2号被保険者の配偶者であって、主として第2号被保険者の収入により生計を維持するもののうち、20歳以上60歳未満の人)の3種別に区分される。
B 介護保険の被保険者は、第1号被保険者(市町村の区域内に住所を有する65歳以上の人)及び第2号被保険者(市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者)の2種別に区分される。
C 市町村又は特別区の区域内に住所を有する者で、健康保険や国家公務員共済組合等の被用者保険の被保険者となっていない者は、すべて当該市町村が実施する国民健康保険の被保険者となる。
D 厚生年金保険法第6条に定める適用事業所に使用される70歳未満の者は厚生年金保険の被保険者となるが、適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者は社会保険庁長官の認可を受けて厚生年金保険の被保険者となることができる。
E 健康保険法における被保険者とは、基本的には適用事業所に使用される者と任意継続被保険者をいう。なお、適用事業所以外の事業所の事業主が厚生労働大臣の認可を受けて適用事業所となると、その事業所に使用される者も健康保険の被保険者となる。

[問 7] 健康保険と厚生年金保険の届出・手続きに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 健康保険・厚生年金保険の適用事業所の事業主は、従業員を採用したときは、被保険者の資格取得の届出を社会保険事務所長等又は健康保険組合に5日以内に行わなければならない。
B 健康保険・厚生年金保険の適用事業所の事業主は、事業所の名称又は所在地が変わったときは、変更の届出を社会保険事務所長等又は健康保険組合に20日以内に行わなければならない。
C 健康保険・厚生年金保険法の適用事業所の事業主は固定的賃金の変動によって標準報酬等級に2等級以上の差ができたときは、報酬月額の変更の届出を社会保険事務所長等又は健康保険組合に発生後30日以内に提出しなければならないことになっている。
D 健康保険の被保険者であった人が任意継続被保険者になろうとするときは、申出書を社会保険事務所長等又は健康保険組合に被保険者資格喪失後30日以内に提出しなければならない。ただし、正当な理由があると認められる場合は、この期間経過後でも受理される。
E 第4種被保険者の要件を満たす者が、新たに第4種被保険者になるためには、第4種被保険者資格取得申出書に年金手帳を添えて退職後3か月以内に社会保険事務所等に提出しなければならない。

[問 8] 時効に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 健康保険及び国民健康保険では、保険料その他の徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、2年を経過したときは時効によって消滅する。
B 厚生年金保険及び国民年金では、保険料その他の徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、2年を経過したときは時効によって消滅する。
C 介護保険では、保険料、納付金その他の徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、2年を経過したときは時効によって消滅する。
D 厚生年金保険及び国民年金では、年金給付を受ける権利は、給付額全額が支給停止されている場合を除き、2年を経過したときは時効により消滅する。
E 介護保険の保険給付を受ける権利は、2年を経過したときは時効により消滅する。

[問 9] 国民健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 都道府県の責務として、国民健康保険法第4条第2項では、国民健康保険事業の運営が健全に行われるようつとめなければならないと規定されている。
B 国民健康保険組合を設立しようとするときには、国の認可を受けなければならない。
C 保険医療機関等は療養の給付に関し、必ず厚生労働大臣及び都道府県知事双方の指導を受けなければならない。
D 国は政令の定めるところにより、市町村に対して国民健康保険の事務のうち介護保険法の規定による納付金の納付に関する事務の執行に要する費用を負担する。
E 保険給付に関する処分又は保険料その他の徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求をすることができる。

[問10] 船員保険制度に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 船員保険法に規定する保険給付は、大別すると短期給付と長期給付に分けられるが、前者には疾病給付と失業給付があり、後者には年金給付がある。
B 船員法第1条に定める船員は、自動的に船員保険の強制被保険者になる。
C 船員保険事業の運営は、政府管掌健康保険の事業や厚生年金保険事業を経営するための厚生保険特別会計ではなく、船員保険特別会計という別の特別会計によって行われている。
D 船員保険法は戦時体制下の昭和14年4月に制定された。
E 船員保険では被保険者がその資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある場合には社会保険審査官に対し審査請求を行い、その決定に不服がある場合には社会保険審査会に対し再審査請求を行うことができる。

解答

問1 B 職業紹介等

問2 E 労働者派遣事業

問3 A 次世代支援法等

問4 C 女性・若年者労働

問5 C 民営職業紹介・個別労働紛争法等

問6 C 社会保険の被保険者

問7 A 健保・厚年の届出・手続

問8 D 社会保険の時効

問9 なし 国民健康保険法(正解肢なしのため全員正解)

問10 B 船員保険制度

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