問題道場/社労士第36回択一式過去問題 労働者災害補償保険法 ~山川靖樹の社労士予備校~

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社労士第36回択一式過去問題 労働者災害補償保険法


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社労士第36回択一式過去問題 労働者災害補償保険法

問題

[問 1] 労働者災害補償保険法第3条第1項の適用事業において労働に従事する者であって、当該事業について成立する労働者災害補償保険の保険関係において当該事業の事業主に使用される労働者に該当しないものは、次のうちどれか。なお、以下において、労災保険法とは労働者災害補償保険法のことを、労災保険とは労働者災害補償保険のことを、徴収法とは労働保険の保険料の徴収等に関する法律のことをいう。
なお,以下において「労災保険法」とは「労働者災害補償保険法」のことであり,「労災保険」とは「労働者災害補償保険」のことである。
A 所定労働日数のうち在宅勤務の日数が4分の3以上を占める者
B 労働者派遣事業の事業主から派遣されて、派遣先の適用事業において当該事業の事業主の指揮命令を受けて労働に従事する者
C 移籍出向の場合における出向先の適用事業において労働に従事する者
D 1週間の所定労働時間が20時間未満の者
E 技能実習生として就労する外国人

[問 2] 保険給付等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 労災保険の保険給付には、業務災害に関する保険給付及び通勤災害に関する保険給付のほか、業務上の事由及び通勤のいずれにも関連する保険給付として、二次健康診断等給付がある。
B 特別支給金は、業務災害及び通勤災害に関するすべての保険給付と関連して支給される。
C 事業主が虚偽の報告又は証明をしたため不正に保険給付を受けた者があるときは、政府は、その事業主と受給者に対し、遅滞なく、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部を連帯して返納させなければならない。
D 労災保険の保険給付のうち、労働基準法に規定する災害補償の事由と関連するものは、療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付及び葬祭料に限られる。
E 一人親方等の特別加入者のうち、(1)自動車を使用して行う旅客若しくは貨物の運送の事業又は漁船による水産動植物の採捕の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者及びこれらの者が行う事業に従事する者、(2)農業における所定の作業に従事する者、(3)家内労働法にいう家内労働者及びその補助者で所定の作業に従事するものは、通勤災害に関しては労災保険の保険給付を受けることができない。

[問 3] 次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 療養補償給付又は療養給付は、労働福祉事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者において療養の給付を行うのが原則であるが、療養の給付を行うことが困難な場合その他療養の給付を受けないことについて当該労働者に相当の理由がある場合には、療養の給付に代えて療養の費用を支給することとなる。
B 休業補償給付又は休業給付は、業務上の事由又は通勤による傷病の療養のため労働することができないために賃金を受けない場合に支給されるものであるから、労働契約の期間満了等により労働関係が消滅した後においても、当該傷病による療養のため労働することができないために賃金を受けない状態にある限り、支給される。
C 業務上の事由又は通勤による負傷が治った後に義肢の装着のため再手術、機能回復訓練等を行うために休業する場合には、療養のため労働することができない場合に該当しないので、休業補償給付又は休業給付は、支給されない。
D 保険給付を受ける権利を保護するため、当該受給権者から保険給付の受領を事業主その他の関係者に委任している場合であっても、受任者に対して当該保険給付が支払われることはない。
E 保険給付として支給を受ける金品を標準として、租税その他の公課が課されることはない。

[問 4] 次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 業務上の事由又は通勤による傷病の療養のため所定労働時間の一部について労働することができないために、平均賃金と実労働時間に対して支払われる賃金との差額の60%未満の金額しか支払われていない日は、当該傷病の療養のため労働することができないために賃金を受けない日に該当する。
B 休業補償給付又は休業給付は、業務上の事由又は通勤による傷病の療養のため労働することができないために賃金を受けない日について支給される。したがって、労働することができなくても、平均賃金の60%以上の金額が支払われた日は、休業補償給付又は休業給付は支給されない。
C 休業補償給付又は休業給付は、業務上の事由又は通勤による傷病の療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第1日目から支給されるが、労働することができない日であっても、平均賃金の60%以上の金額が支払われた日は、待期期間3日の日数には算入されない。
D 傷病が当日の所定労働時間内に発生し、所定労働時間の一部について労働することができない場合については、平均賃金と実労働時間に対して支払われる賃金との差額の60%以上の金額が支払われたときも、使用者により休業補償が行われた日とされる。
E 業務災害又は通勤災害による傷病による療養のため所定労働時間の一部について労働することができないために賃金を受けない日についての休業補償給付又は休業給付の額は、実際に労働した部分についての賃金額と給付基礎日額との差額の60%に相当する額となる。

[問 5] 次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 傷病補償年金又は傷病年金は、当該傷病に係る療養の開始後1年6か月を経過した日以後において当該傷病が治っておらず、かつ、当該傷病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当する場合に、請求に基づき支給される。
B 傷病補償年金又は傷病年金の支給を受ける者の障害の程度が軽減して厚生労働省令で定める傷病等級に該当しなくなったときは、その月をもって傷病補償年金又は傷病年金は打ち切られ、また、休業補償給付又は休業給付の支給が再開されることもない。
C 傷病補償年金又は傷病年金は、当該傷病に係る療養の開始後3年を経過した日以後においても当該傷病が治っておらず、かつ、当該傷病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当すると認められる場合には、所轄都道府県労働局長は、職権をもって支給を決定するものとされている。
D 休業補償給付又は休業給付の支給を受けている労働者が療養開始後3年を経過したときは、労働基準法第19条第1項の規定による解雇制限が解除される。
E 療養の開始後1年6か月を経過した後の休業補償給付又は休業給付の算定の基礎として用いる休業給付基礎日額と年金たる保険給付の算定の基礎として用いる年金給付基礎日額とは、年齢階層別の最低限度額及び最高限度額が同じである。

[問 6] 次の記述のうち、正しいものはどれか。
亡した労働者の遺族を除く。)に対し、その指定する医師の診断を受けるべきことを命ずることができる。
B 船舶の沈没、行方不明等により、又は航空機の墜落、行方不明等により、それらに乗っていた労働者若しくはそれらが航行中に行方不明となった労働者の生死が6か月間わからない場合又はこれらの労働者の死亡が6か月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、遺族補償給付、葬祭料、遺族給付及び葬祭給付の支給に関する規定の適用については、船舶の沈没、行方不明等の日若しくは航空機の墜落、行方不明等の日又は労働者が行方不明となった日に、当該労働者は、死亡したものと推定される。
C 保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができないが、年金たる保険給付を受ける権利を法律の定めるところにより独立行政法人福祉医療機構に担保に供する場合は、この限りでない。
D 同一の傷病に関し、休業補償給付又は休業給付を受けている者が傷病補償年金若しくは障害補償給付又は傷病年金若しくは障害給付を受ける権利を有することとなり、かつ、休業補償給付又は休業給付を行わないこととなった場合において、その後もなお休業補償給付又は休業給付が支払われたときは、その支払われた休業補償給付又は休業給付は、過誤払が行われたものとして返還されるべきものであるが、支給されるべき傷病補償年金若しくは障害補償給付又は傷病年金若しくは障害給付に充当することもできる。
E 障害補償一時金若しくは障害一時金又は遺族補償一時金若しくは遺族一時金の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額は、当該一時金を受ける権利が療養開始後1年6か月を経過するまでの間に生じたものであるときは、その期間内に係る休業給付基礎日額により、当該権利が療養開始後1年6か月を経過した日以後の日に生じたものであるときは、療養開始後1年6か月を経過した日以後の日に係る休業給付基礎日額による。

[問 7] 次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 療養補償給付又は療養給付のうち、療養の給付を受ける権利については療養の必要が生じたときから、療養の費用の支給を受ける権利については療養の費用を支出した日の翌日から、時効が進行する。
B 傷病補償年金又は傷病年金を受ける権利の時効は、療養開始後3年を経過してなお当該傷病が治っていないことが確認されたときから進行する。
C 休業補償給付又は休業給付を受ける権利の時効は、休業した日の属する月ごとに、その翌月の初日から進行する。
D 介護補償給付又は介護給付を受ける権利の時効は、介護を受けた日の属する月ごとに、その翌月の初日から進行する。
E 二次健康診断等給付を受ける権利の時効は、労災保険法第26条の定める検査において異常な所見があると診断された日の属する月の翌月の初日から進行する。

[問 8] 次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 事業の期間が予定される事業であっても、その期間が厚生労働省令が定める期間を超えるものは、継続事業である。
B 継続事業として保険関係が成立している事業であっても、事業の再編等のため、厚生労働省令が定める期間内に事業が終了することが確定するにいたったときは、その保険年度の次の保険年度の初日からは、有期事業となる。
C 建設の事業、立木の伐採の事業その他厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合には、徴収法の適用については、その事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とみなされる。
D 二以上の有期事業が徴収法の適用について一の事業とみなされる場合には、労働保険料の申告・納付に関しては継続事業として扱われる。
E 事業主が同一人である二以上の継続事業について成立している保険関係を一の保険関係に一括するのに必要な要件は、すべての事業が一元適用事業であって労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立しており、かつ、労災保険率が同一であることである。

[問 9] 次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 労災保険率は、保険給付及び労働福祉事業に要する費用の予想額に照らし、将来にわたって、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならないものとし、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに労働福祉事業の種類及び内容を考慮して定められる。
B 第2種特別加入保険料率及び第3種特別加入保険料率は、それぞれ、第2種特別加入者及び第3種特別加入者に係る保険給付及び労働福祉事業に要する費用の予想額に照らし、将来にわたって、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならない。
C 労災保険率は、政令で定めるところにより、厚生労働省令で定める事業の種類ごとに定められるが、最も高い労災保険率が最も低い労災保険率の25倍を超えないような枠組みが定められている。
D 一般保険料の額は、原則として、賃金総額に保険料率を乗じて得た額であるが、労災保険に係る保険関係が成立している数次の請負による事業であって賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、請負金額に、事業の種類に応じ厚生労働省令で定める率(労務費率)を乗じて得た額が賃金総額とされる。
E 一般保険料の額の算定の基礎となる賃金総額とは、事業主がその事業に使用するすべての労働者に支払う賃金の総額をいうが、労働者が業務上の事由又は通勤による傷病の療養のため休業した期間及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に定める育児休業又は介護休業をした期間について支払われた賃金は、賃金総額から除かれる。

[問10] 次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体又は連合団体であって代表者の定めがないものを除く。以下同じ。)は、厚生労働大臣の認可を受けた場合には、団体の構成員若しくは連合団体を構成する団体の構成員である事業主又はそれ以外の事業主であって厚生労働省令で定める数を超えない数の労働者を使用するものの委託を受けて労働保険事務を処理することができる。
B 事業主の団体又はその連合団体が労働保険事務の処理の業務を行おうとするときは、90日前までに、労働保険事務組合認可申請書を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
C 事業主が、労働保険事務の処理を委託した労働保険事務組合に労働保険料等の納付のため金銭を交付したときは、その金額の限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該労働保険料等の納付の責めに任ずる。
D 労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の業務を廃止しようとするときは、60日前までに、届書を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
E 労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の委託があったときは、遅滞なく、労働保険事務処理委託届を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

解答

問1 B 労働者の範囲

問2 E 保険給付等

問3 D 保険給付等

問4 C 保険給付等

問5 E 保険給付等

問6 C 保険給付等

問7 D 保険給付の時効

問8 D 継続事業

問9 B 保険料率

問10 B 労働保険事務(組合)

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