社労士第30回記述式過去問題 労働者災害補償保険法・徴収法
問題 |
[問2] 不服申立に関する次の文中の の部分を適当な語句で埋め,完全な文章とせよ。 1 保険給付に関する決定に不服のある者が A を行う場合は,原処分のあったことを知った日の翌日から起算して B 以内に原処分をした行政庁の所在地を管轄する C に置かれている労働者災害補償保険審査官に対して行わなければならない。 この A は,時効の中断に関しては, D とみなされる。 2 事業主が故意又は重大な過失により生じさせた業務災害の原因である事故について保険給付がなされた場合には,政府は保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を徴収することができるが,その処分に不服がある場合,事業主は処分庁に対し E をすることができ,この徴収金に関する処分の取消の訴えは,当該処分についての A に対する労働大臣の裁決を経た後でなければ,提起することができない。 |
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解答 |
問2 A 審査請求 B 60日 C 都道府県労働基準局 D 裁判上の請求 E 異議申立て |
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