問題道場/社労士第32回択一式過去問題 健康保険法 ~山川靖樹の社労士予備校~

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社労士第32回択一式過去問題 健康保険法


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社労士第32回択一式過去問題 健康保険法

問題

[問 1] 被保険者資格に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。
A 特定労働者派遣事業を営む法人事業所に使用される派遣労働者が別の法人事業所に派遣された場合,この派遣労働者は,その派遣先事業所への派遣期間にかかわらず,派遣元事業所の健康保険の適用を受ける。
B 任意継続被保険者は,正当な理由なく納付期限までに保険料を納めなかった場合,被保険者資格を喪失する。
C 長期間にわたり海外支店に勤務し,国内において勤務していた会社における雇用関係が消滅したと認められる場合には,被保険者資格を喪失させることができる。
D 任意包括適用事業所で従業員の構成が変化し,従業員の4分の3以上が健康保険からの脱退を希望した場合には,事業主は任意包括脱退の認可を厚生大臣に申請しなければならない。
E 日本にある外国の大使館に勤務している者は,健康保険の強制適用の対象にならないが,任意包括加入が認められている。
[問 2] 資格喪失後の継続給付に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。
A 資格喪失後の継続給付の受給要件を満たすための被保険者期間には,任意継続被保険者であった期間も含まれる。
B 1年以上被保険者であった者が病気で退職し,夫の被扶養者になった場合,その病気について継続療養の給付を受けることができる。
C 継続給付を受けていた者が,継続給付終了から6ヶ月後に死亡した場合,埋葬料が支給される。
D 継続療養の受給者が被保険者資格を取得して,さらに1年後に被保険者資格を喪失した場合,継続療養の受給期間内であっても継続給付の受給権は復活しない。
E 継続療養を受給している者が70歳に達した場合,その傷病に関する継続療養の給付開始後5年間は,継続療養による給付が老人保健制度による給付に優先して行われる。
[問 3] 傷病手当金に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。
A 出産手当金の支給をなすべき場合において,傷病手当金が支払われた場合は,支払われた傷病手当金は出産手当金の内払いとみなされる。
B 傷病手当金の支給の要件である労務不能を判断するにあたっては,労務の提供による報酬の有無から一律に判断するのではなく,労務内容,労務内容との関連におけるその報酬額等を十分検討のうえ判断しなければならない。
C 労災保険による休業補償給付を受けている期間中に業務外の病気を併発し,労務不能となった場合,休業補償給付の額が傷病手当金の額を上回っているときは,傷病手当金が支給されない。
D 傷病手当金を受給中に別の疾病が発生し,これについても療養のため労務不能の状態となった場合,先の傷病手当金の支給期間が終了した日から起算して第4日目から後発の病気による傷病手当金が支給される。
E 傷病手当金を受給している期間中に給料が減額された場合であっても,傷病手当金の支給額は減額されない。
[問 4] 第三者行為及び給付制限に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。
A 被保険者が故意の犯罪行為によって重傷を負い,入院治療を受けた後,死亡した場合,健康保険からの療養の給付は受けられないが,埋葬料の支給は行われる。
B 交通事故のため保険医療機関でない医療期機関で救急治療を受けた被保険者が,損害賠償の支払いを受けた後に療養費の支給を申請した場合,保険者はその支給を拒否することができる。
C 自動車損害賠償責任保険の契約が締結されている自動車によって事故が生じた場合,保険者は,被害者である被保険者が自動車損害賠償保障法に基づき保険会社に対して有する保険金請求権を代位取得する。
D 交通事故の被害者である被保険者が,保険診療を受けて治癒した後,加害者たる第三者との示談により損害賠償の支払いがあって当事者間で解決した場合,保険者は保険給付についての損害賠償請求権を代位取得することができない。
E 被保険者が第三者行為によって生じた事故に対して,保険者が損害賠償請求権を代位取得する場合,加害者が未成年者でその行為を弁識できる知能を備えていないときは,その者の監督義務者に対して賠償責任を求めることができる。
[問 5] 特別保険料に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。
A 賞与等の支払いを受けた後に被保険者資格を喪失した場合,賞与等の支払日と資格喪失日が同一月であるときは,一般の保険料と同様に特別保険料についてもその対象とならない。
B 会社の資金繰りの都合で賞与等が12月,1月,2月の3ヶ月間にわたって分割払いされた場合,2月に一括して特別保険料が賦課される。
C 一般の保険料は所得税など控除される前の支給額に課せられるが,特別保険料は控除後の支給額に対して賦課される。
D 病気休職中に支払われた賞与等については,特別保険料を徴収することができるが,育児休業中に支払われた賞与等については,特別保険料を徴収することができない。
E 事業主が被保険者の負担する特別保険料を源泉控除しなかった場合,事業主は被保険者から特別保険料を直接徴収することができる。
[問 6] 特定療養費に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。
A 特定承認保険医療機関において,高度先進医療を受けた場合に支給される特定療養費は,被扶養者に対しても適用されるが,療養の給付にあたるものも,特定療養費にあたるものも共に家族療養費として支給される。
B 通常の保険医療機関で,差額ベッド等の特別の診療環境の提供,予約に基づく診察,表示された診察時間以外の時間における診察を受けた場合,特定療養費の支給を受けることができる。
C 特定療養費の支給は,原則として,請求に基づく償還払い方式がとられており,家族療養費のように現物給付化の手法はとられていない。
D 特定承認保険医療機関となっていない保険医療機関で高度先進医療を受けた場合,その費用は患者が全額を負担しなければならない。
E 特定承認保険医療機関が高度先進医療を行うに当たっては,患者に事前にその医療内容及び費用に関して説明し,文書により同意を得なければならない。
[問 7] 療養の給付に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。
A 労災保険の未適用事業所が健康保険の任意包括適用事業所となっている場合に,その事業所に使用されている従業員が通勤途上で事故にあったときは,健康保険から給付が行われない。
B 異常分娩のために行われた医師の処置手術等の治療に関する費用は,療養の給付として認められるが,経済的理由により医師の人工妊娠中絶手術を受けた場合は,療養の給付の対象とはならない。
C 身体に違和感を覚えて診察を受けたが,結果的になんらの異常が認められなかった場合,その診察は療養の給付とは認められない。
D 災害救助法の指定地区で健康保険の被保険者が被災し医療を必要とするときは,健康保険の療養の給付が優先し,災害救助法による救助は健康保険の給付の及ばないものに限られる。
E 結核のため療養の給付を受けていた被保険者が,その治癒後,体力の回復を図るために保養施設に入所した場合,そこでの給付を療養の給付の範囲内に含めることができる。
[問 8] 一部負担金に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。
A 任意継続被保険者,特例退職被保険者,継続給付受給者のいずれも,療養の給付を受ける場合は一部負担金の支払いをしなければならない。
B 健康保険組合直営医療機関や事業主医療機関では,健康保険組合の規約により一部負担金を減免することが認められているが,一般の保険医療機関の場合,一部負担金を減免することは認められていない。
C やむを得ない事情で保険診療を行わない医療機関で診療を受け,被保険者が診療費の全額を支払った場合の療養費の支給においては,保険診療ではないので一部負担金相当額の徴収は行われない。
D 保険優先の公費負担医療と健康保険が併用された場合,健康保険の一部負担金に相当する金額の範囲内で公費負担医療から支給される。
E 被扶養者が受診した際に,薬剤一部負担金の負担の必要な薬剤の給付がある場合においても,6歳未満の者については,薬剤にかかる一部負担金は免除となる。
[問 9] 健康保険組合の準備金に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。
A 健康保険組合における準備金の保有は,原則としてその2分の1は郵便貯金と臨時金利調整法第1条第1項に規定する金融機関への預貯金又は金銭信託においてなされなければならない。
B 準備金は,保険給付に要した費用の前3年度の平均年額の12分の3に相当する額に達するまで,毎年度の剰余金のうちから,当該平均年額の100分の3を乗じた額以上の積立を行うことになっている。
C 準備金の毎年度の必要積立額に不足が生じた場合には,他の積立金に優先して積立を行わなければならない。
D 準備金を算定する場合の保険給付に要した費用には,保険給付費のほか,老人保健拠出金,日雇拠出金,退職者給付拠出金及び介護納付金が含まれるが,病院診療所に要する費用は含まれない。
E 健康保険組合が収支のバランスを失し,支出現金に不足が生じたため,準備金を繰替え使用した場合,その返還を当該会計年度内に行わなければならない。
[問10] 付加給付に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。
A 傷病手当金は,報酬の全部又は一部を受けた場合には,給付の調整が行われるが,傷病手当付加金については,報酬を受けた際の制約を受けることはない。
B 家族療養付加金及び合算高額療養付加金は,原則として健康保険組合設立後,5年を経過していない組合には認められていない。
C 資格喪失後の継続給付を受けている場合であっても,付加給付については,資格喪失後は継続して給付を受けることができない。
D 健康保険組合では,当該組合に所属する被扶養者が組合直営医療機関や事業主医療機関で受診した場合に限り家族療養付加金をつけることが認められている。
E 法定給付を受けて入院している患者に対して,健康状態の回復を目的とした栄養補給金を支給することは,健康保険法の目的と合致するものであり,健康保険組合における付加給付として認められる。

解答

問1 D 被保険者資格

問2 D 資格喪失後の継続給付

問3 D 傷病手当金

問4 D 第三者行為,給付制限

問5 E 特別保険料

問6 C 特定療養費

問7 B 療養の給付

問8 C 一部負担金

問9 D 健康保険組合

問10 C 付加給付

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