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特定社労士って何?

よ~し、君たちは『ADR』って聞いたことはあるかな?

いえ、全く初耳です。

たしか、(裁判外紛争解決手続)って聞いたような・・・

おっ、リナ!!すごいね!そのとおり、裁判外紛争解決手続(Alternative Dispute Resolution)を略して『ADR』というんだ。

裁判外??ってどういうことや?

うん。いきなり難しい言葉だったかもしれないね。トラブルが起こったとき、どうやって解決したらいいと思う?

うーん、そりゃ悪いほうが謝って・・・

まあ、一般的にはそうだよね。しかし、法律に関わるトラブルは、『自分は決して悪くない』ってお互いに意地を張っていたりする場合があるんだ。そういうときは、ズバリ、『裁判』によって「判決」をもらうことが誰もが認める解決になるんだ。

でも、裁判って、時間と費用がかかるんですよね・・・

そうなんだ。それに、「判決」ってなんかオオゴトに聞こえるよね。ところが、判決が出る前に、お互いが譲り合って『和解』によって解決する場合がある。ま、基本的には裁判を行うことによって解決することになるんだ。

じゃあ、『ADR』ってのは(裁判外)だから、他の方法ってことですか?

そうだね。具体的には、「あっせん」「調停」「仲裁」だ。『裁判』だとコストがかかる上、「プライバシー」が公開されてしまう等のため、この『ADR』という方法が今注目されて、重要になっているんだ。で、ここからが本題だ。

うぐぐ・・・今までのでも十分難しかったで・・・

ははは。心配するな。『ADR』の基本的な意味を理解してくれたら、話は早いぞ。
では、本題。これまで、社労士は紛争(トラブル)の解決には介入することが出来なかったのだが、労働関係のスペシャリストである社労士も紛争解決のために紛争の当事者の代理人になることができるようになったんだ。
以下のように、決められているぞ。
(1)個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行う斡旋(あっせん)の手続きの代理
(2)男女雇用機会均等法に基づき都道府県労働局が行う調停の手続きの代理
(3)個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争手続解決

トラブルって例えばどんなものがありますか?

例えば、「セクハラ」、「職場いじめ(パワハラ)」、「賃金・残業代の不払い」、「退職勧奨(肩たたき)」「解雇(クビ)」のようなものがあるぞ。これまで、こういったトラブルは話し合いなどで解決しなければ弁護士に依頼して裁判にといった方法しか解決手段があまりなかったんだ。前にも言ったが、裁判だと解決までに非常にコストがかかるため、敬遠され、泣き寝入りするケースが大半だったんだ。

それを社労士が解決できるってことですね!!社労士って、弁護士みたいなこともできるんですね。

いや、ここからさらに注意なんだが、社労士がこの紛争解決の代理をするためには、『特定社会保険労務士』とよばれる、さらにレベルが上の社労士にならなければならないんだ。どの社労士でも紛争解決の代理ができるワケではないんだ。

と、特定??まだ試験受けないとアカンの?

決められた研修をきちんと受けて、「紛争解決手続代理業務試験」という試験に合格すれば、『特定社会保険労務士』として、紛争解決の代理に関する業務を行うことができるんだ。ただし、研修を受けるためには必ず「社労士であること」が条件になるので、まずは社労士として試験に合格して、登録しなければならないぞ。『特定社会保険労務士』はこれから必要性が高くなってくるから、社労士合格後の、次の目標として考えてもいいんじゃないかな。研修や実務については、社労士会などが詳しい案内を出しているから、それを参照してみてね。

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