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社労士資格の歴史

先生、社労士は2008年に「40周年」を迎えた、って新聞に書いてあったけど、社労士の歴史について教えてください!どうしてこの仕事ができたんだろう?

じゃあ、歴史的な背景から見てみよう。戦後、労働者の権利を法律によって守るために、いわゆる労働三法(「労働関係調整法」(1946年)・「労働基準法」(1947年)・「労働組合法」(1949年)が制定されたんだ。これまで、労働者を法律で保護する、という背景はなかったんだ。
あっ、『労働三法』って聞いたことあります!中学校の社会科で習った気がします。
そう。法律によって労働者の権利が確立されたことと、さらに日本の経済成長とが相まったため、労使間の対立、例えばストライキの頻発といった問題が生まれた。やはり、法律で守ってもらえるなら、これまで弱い立場にあった労働者にも権利意識が出てきた。

ストライキか!「交通スト」でバスが動かない、ってことあったで~

そうだよね。「労働者の権利」も重要だけど、毎日ストなんかされたら利用者にとっては不便だし、会社も商売あがったり、だよね。
そして、1960年代において、日本経済は急激な成長を遂げるんだけど、その結果、企業は成長し、従業員の加入する社会保険、つまり健康保険・厚生年金保険、そして労働保険といわれる労災保険・雇用保険も大きく成長してきた。ところが、これら労働・社会保険の仕組みや申請・給付に係る事務手続きは、専門的な知識が必要なため内容も難しく、手間もかかることから、中小企業にとって業務を請け負ってもらえる「専門家」が必要とされたんだ。

それが、社労士、なんですね!!

この頃は法律上、書類の代行などは「行政書士」という士業があったんだけど、より専門的な資格として「社会保険労務士」を1968年「社会保険労務士法」が議員立法により制定された。制度発足による経過措置として、当時の行政書士には特認として、試験を受けなくても社労士資格をもつことが認められた。当時、行政書士から社労士になった者は約9,000人なんだって。また、1980年8月末の時点で現に行政書士であった者については、社労士の独占業務に関わる書類の作成および使者として提出することが認められたが、提出代行及び事務代理、あっせん代理は禁止されたんだ。

じゃあ、その頃に行政書士だった人は得だったんですね。

まあ、それはあくまでも例外だからね。今では、社労士になろうと思ったらちゃんと試験に合格しなければならないよ。今では、行政書士と社労士は、全く専門分野が違うからね。そして2008年、社労士は40周年を迎えた、というわけなんだ。
へーっ、40周年、の歴史にはそういった経緯があるんですね。これからの社労士はどうなんでしょうか?

2007年4月、司法制度改革において、新たなADR(Alternative Dispute
Resolution、裁判外紛争解決)制度の代理権獲得がされ、社労士も弁護士と同じように紛争解決の役割を担うようになってきたんだ。これからは、社労士にも活躍の場が広がっているんだよ。さらに複数の社労士が共同で法人を設立する社会保険労務士法人が認められたので、社労士の将来性は十分にある!これから社労士を目指すみんなは、安心して社労士への道を歩み、社労士の歴史の1ページを作るよう、頑張ってね!!

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