(2010年度版)社労士初級インプット講座/雇用保険法3-2

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「雇用保険法3-2:支給の期間」

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雇用保険法(3)-2

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景
応用答練いよいよ開講!

 

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

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第2節 基本手当-2〈受給期間等〉

1  支給の期間-1 (受給期間・法20条1項・2項)        重要度●●●

 

条文/社労士テキスト5

 

1) 基本手当は、この法律に別段の定めがある場合を除き、次に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該イ~ハに定める期間内の失業している日について、所定給付日数に相当する日数分を限度として支給する。


イ) ロ、ハ以外の受給資格者(原則)

 

基本手当の受給資格に係る離職の日(「基準日」という)の翌日から起算して「1年」

 

 

ロ) 基準日において45歳以上65歳未満であって、算定基礎期間が1年以上の就職困難者である受給資格者

 

 

【所定給付日数が360日である者】
基準日の翌日から起算して1年に「60日」を加えた期間(平15択)

 

ハ) 基準日において45歳以上60歳未満であって、算定基礎期間が20年以上の特定受給資格者

 

 

【所定給付日数が330日である者】
基準日の翌日から起算して1年に「30日」を加えた期間(平15択)(平19択)

 

 

ちょっとアドバイス/社労士テキスト1

 

□「支給の期間(「受給期間」という)」とは、離職後における“基本手当の受給可能な期間”のことと考えよう。


↓ したがって…


当該受給期間が経過してしまうと、たとえ所定給付日数が残っていても、その受給資格に基づく基本手当の支給は受けることができなくなる。(平5択)


↓ なお…

 

ここをチェック/社労士テキスト7

 

□次の場合には、イ~ハに規定する受給期間について、「延長」が行われる(則30条、則31条1項・3項、則第31条の2、則31条の3第1項・2項)。