社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「雇用保険法3-3:受給期間の延長」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
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□「定年到達等」を理由として受給期間の延長が認められた者が、求職の申込みをしないことを希望する期間内に求職の申込みを行った場合には、離職の日の翌日から当該求職の申込みを行った日の前日までの期間に相当する期間が、離職の日の翌日以後1年間に加えることができる期間となる(行政手引50282)。
□「定年到達等」を理由として受給期間の延長が認められた者について、「職業に就くことができない期間」がある場合による延長が併せて行われたとしても、受給期間の最長は「4年間」となる(行政手引50286)。(平9択)