社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「雇用保険法3-1:基本手当の減額」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
-----------------(47ページ目ここから)------------------
11 賃金日額の範囲等の自動的変更 (法18条) 重要度●
1) 厚生労働大臣は、年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう)の平均給与額(厚生労働省において作成する毎月勤労統計における労働者の平均定期給与額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した労働者1人当たりの給与の平均額をいう)が、直近の当該変更がされた年度の前年度の平均給与額を超え、又は下るに至った場合においては、その上昇し、又は低下した比率に応じて、その翌年度の8月1日以後の自動変更対象額を変更しなければならない。
(平2択)(平7択)
2) 変更された自動変更対象額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。
3) 「自動変更対象額」とは、基本手当の日額の算定に当たって用いることとされている、「下限額」、「上限額」及び「給付率の区分に係る賃金日額の範囲」に掲げる額をいう。
◆自動的変更の仕組み
-----------------(48ページ目ここから)------------------
12 基本手当の減額 (法19条) 重要度●
改訂
1) 受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入*1を得た場合には、その収入の基礎となった日数(「基礎日数」という)分の基本手当の支給については、次に定めるところによる。(平14択)
|
イ) 賃金日額の100分の80相当額を超えないとき |
【全額支給】 |
ロ) 合計額が賃金日額の100分の80相当額を超えるとき |
【減額支給】
|
|
ハ) 超過額が基本手当の日額以上であるとき。
|
|
【不支給】 |
↓ 図解すると…
|
2) 厚生労働大臣は、直近の当該変更がされた年度の前年度の平均給与額を超え、又は下るに至った場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年度の8月1日以後の控除額(1,326円)を変更しなければならない。(平11記)
3) 受給資格者は、失業の認定を受けた期間中に自己の労働によって収入を得たときは、厚生労働省令で定めるところにより、その収入の額その他の事項を公共職業安定所長に届け出なければならない。
□*1 「自己の労働による収入」とは、通常“内職収入”と呼ばれるものであって、原則として、1日の労働時間が4時間未満のもの(被保険者となる場合や日雇労働者となった場合を除く)で“就職”とはいえない程度のものをいう。
↓ また…
衣服、家具等を売却して得た収入、預金利息は含まない(行政手引51652)。