(2010年度版)社労士初級インプット講座/雇用保険法2-18

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「雇用保険法2-18:賃金日額の下限額と上限額」

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雇用保険法(2)-18

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 


◆賃金日額の下限額と上限額(4項・平21.6.25厚労告335号) 改訂


 

 下限額

 

 

 

原則額又は例外額が2,050円に満たないとき(1号)。

 

 

 

 

 

2,050円 (平16択)

 

 

 

 

上限額

 

 

原則額又は例外額が、受給資格に係る離職の日における年齢の区分に応じて右欄に定める額を超えるときは、当該区分に掲げる額とする(2号)。
(平7択)(平14択)

 

受給資格者の年齢

 

 

上限額

 

 

 

60歳以上65歳未満

 

 

14,890円

 

45歳以上60歳未満

 

 

15,370円

 

30歳以上45歳未満

 

 

13,980円

 

30歳未満

 

 

12,580円

 

↓ なお…

 

ちょっとアドバイス/社労士テキスト1

 

□原則計算式及び例外計算式により賃金日額を算定することが困難であるとき、又はこれらの規定により算定した額を賃金日額とすることが適当でないと認められるときは、厚生労働大臣が定めるところにより算定した額*1を賃金日額とする(3項)。


↓ 具体的には…

 

□*1 「厚生労働大臣が定める賃金日額の算定方法」として、受給資格者の当該受給資格に係る離職に係る事業所においてその者に通常支払われていた賃金(次に掲げる場合にあっては、当該定める賃金)又は当該事業所の所在地と同一の地域においてその者と同種の労働に従事する労働者に通常支払われる賃金を考慮して、公共職業安定所長が定める方法等が定められている(平21.3・31厚労告230号)。

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育児介護休業等があったとき

 

 

労働量の調整があったとき

 

対象者

 

 

a) 特定受給資格者に該当するものとして受給資格の決定を受けた場合。


b) 特定理由離職者若しくは特定受給資格者に該当することとなる理由により離職し受給資格の決定を受けた場合。

 

 

 

適用要件

 

次のいずれかに該当すること。


□小学校就学の始期に達するまでの「子を養育するための休業」をした場合


□対象家族を「介護するための休業」をした場合


□小学校就学の始期に達するまでの子の養育若しくは対象家族の介護に関して「勤務時間の短縮」が行われた場合

 

 

受給資格者を含む当該事業場の労働者に関し、厚生労働省職業安定局長の定めるところにより、「生産量の減少」に伴い、次のいずれにも該当する措置が講じられたこと。


a) 労使協定の締結により、所定労働時間又は所定外労働時間が短縮され、それに伴う賃金の減少があったこと


b) 労働者の雇入れに関する計画(入職抑制計画)が作成され、管轄都道府県労働局長に提出されたこと


c) 当該計画に基づくa)の措置が6箇月以上講じられた後の労使協定期間中に離職した者であること

 

 

算定基礎

 

それぞれこれらの休業が開始される前又は当該勤務時間の短縮が行われる前に当該受給資格者に支払われていた賃金。(平16択)(平20択)

 

 

当該所定労働時間又は所定外労働時間の短縮が行われる前に支払われていた賃金。