社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「雇用保険法2-17:基本手当の日額[改正]」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
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9 基本手当の日額 (法16条) 重要度●●
改正(改訂)
基本手当の日額は、賃金日額にその区分に応じて定められた給付率を乗じて得た金額とする。(平3択)(平7択)(平14択)(平16択)(平19択)
◆給付乗率は、次のとおりである(平21.6.25厚労告335号)。
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賃金日額 |
給付率 |
60歳未満 |
2,050円以上4,040円未満
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80% |
4,040円以上11,680円以下
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80%~50% |
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11,680円超
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50%(平21択) |
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60歳以上65歳未満 |
2,050円以上4,040円未満
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80% |
4,040円以上10,470円以下
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80%~45% |
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10,470円超
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45%(平18選) |
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*80%~50%(45%)の区分は、賃金日額の逓増に応じ、逓減するように厚生労働省令で定める率を乗ずる。
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10 賃金日額 (法17条) 重要度●●●
◆賃金日額の原則計算式(原則額:1項)
□受給資格に係る離職の日において短時間労働者(1週間の所定労働時間が、同一の適用事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短く、かつ、30時間未満である者をいう)である被保険者であった受給資格者に係る賃金日額は、原則計算式により算定する(平19.10.1厚労告325号)。
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◆賃金日額の例外計算式(例外額:2項)
□原則計算式による金額が、次のイ、ロに掲げる額に満たないときは、当該イ、ロに掲げる額を賃金日額とする。
↓ また…