(2010年度版)社労士初級インプット講座/雇用保険法2-16

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「雇用保険法2-16:失業の認定の方法[改正]」

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雇用保険法(2)-16

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

8  失業の認定の方法 (法15条5項)                   重要度●    

 

条文/社労士テキスト5

 

失業の認定は、厚生労働省令で定めるところにより、受給資格者が求人者に面接したこと、公共職業安定所その他の職業安定機関*1若しくは職業紹介事業者等から職業を紹介され、又は職業指導を受けたことその他求職活動を行ったことを確認*2して行うものとする。

 

改正

 

□*1 船員である者が失業した場合の「職業安定機関」は、職業安定機関、“地方運輸局、船員雇用促進センター”と読み替える(法79条の2)。

 

ちょっとアドバイス/社労士テキスト1

 

□*2 「求職活動を行ったことの確認」は、次のとおりに行われる(則28条の2)。


イ) 管轄公共職業安定所長は、失業の認定に当たっては、失業の認定のために提出された失業認定申告書に記載された求職活動の内容を確認するものとする。(平21択)


ロ) 管轄公共職業安定所長は、確認の際に、受給資格者に対し、職業紹介又は職業指導を行うものとする。(平21択)

 

 

 ↓ なお…

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advance/社労士テキスト3

 

□具体的な求職活動実績の評価は、次のとおりである(平14.9.2職発0902001号)。


イ) 基本手当に係る失業の認定日において、原則として、認定対象期間(前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間)に、求職活動を行った実績が原則2回以上あることを確認できた場合に、当該認定対象期間に属する他に不認定となる事由がある日以外の各日について失業の認定を行う。


↓ただし…


次に該当する場合は、認定対象期間中に行った求職活動実績は1回以上あればよい。


a) 厚生労働省令で定める理由により就職が困難なものであるとき


b) 認定対象期間の日数が14日未満となるとき


c) 求人への応募を行った場合 etc.


ロ) 就職、就労した日については、その前提として、就職、就労した各日について求職活動が行われたものとみなす。


ハ) 求職活動実績として認められる求職活動は、就職しようとする積極的な意思を具体的かつ客観的に確認し得る活動であることを要する。


↓ したがって…


単なる職業紹介機関への登録、知人への紹介依頼、新聞・インターネット等での求人情報の閲覧等だけでは求職活動実績には該当しない。


ニ) 求人への応募には、実際に面接を受けた場合だけではなく、応募書類の郵送、筆記試験の受験等も含まれる。


ホ) 法33条の給付制限期間(給付制限期間が1箇月となる場合を除く)満了後の初回支給認定日(最初の失業の認定日)については、当該給付制限期間と初回支給認定日に係る給付制限満了後の認定対象期間を合わせた期間に求職活動を原則3回以上行った実績を確認できた場合に、他に不認定となる事由がある日以外の各日について失業の認定を行う。*法33条(給付制限-2)の解説「ここで具体例!」を参照のこと。