社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「雇用保険法2-16:失業の認定の方法[改正]」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
8 失業の認定の方法 (法15条5項) 重要度●
失業の認定は、厚生労働省令で定めるところにより、受給資格者が求人者に面接したこと、公共職業安定所その他の職業安定機関*1若しくは職業紹介事業者等から職業を紹介され、又は職業指導を受けたことその他求職活動を行ったことを確認*2して行うものとする。
改正
□*1 船員である者が失業した場合の「職業安定機関」は、職業安定機関、“地方運輸局、船員雇用促進センター”と読み替える(法79条の2)。
□*2 「求職活動を行ったことの確認」は、次のとおりに行われる(則28条の2)。
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↓ なお…
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□具体的な求職活動実績の評価は、次のとおりである(平14.9.2職発0902001号)。
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