(2010年度版)社労士初級インプット講座/雇用保険法2-15

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「雇用保険法2-15:厚生労働省令で定める手続き」

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雇用保険法(2)-15

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

ここで具体例!/社労士テキスト9

 


◆証明書による失業の認定


 

 

↓ そもそも…

 

認定対象期間aは、失業認定日Aにおいてのみ“失業の認定”が行われる。

 

 

◆制度の特徴

a) 失業の認定日を変更するのではない。

b) 期間のすべてについて失業していた場合であって次回の認定日に出頭できた時の認定日数は、「28日×2回分」となる。

 

↓ したがって…

 

まとめて認定が受けられる分、一時的な保険金収入の空白期間が生ずる(それゆえ、前述の“失業認定日の変更”によることもできる)

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ちょっとアドバイス/社労士テキスト1

 


□*1 「厚生労働省令で定める」手続は、次のとおりである。


□イ、ロ又はニに該当することを理由として、受給資格者が証明書を提出することによって失業の認定を受けようとするとき(則25条、則26条、則28条)

 

 

「その理由がやんだ後における最初の失業の認定日」に管轄公共職業安定所に出頭し、その理由を記載した証明書を受給資格者証に添えて提出しなければならない。
(平5択)(平11択)

 

□ハに該当することを理由として、失業の認定を受けようとするとき(則27条)

 

 

「1月に1回、直前の月に属する各日」(既に失業の認定の対象となった日を除く)について、公共職業訓練等受講証明書を管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。