(2010年度版)社労士初級インプット講座/厚生年金保険法1-1

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「厚生年金保険法2-16:老齢厚生年金の額」

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厚生年金保険法(2)-16

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景
応用答練いよいよ開講!

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 


条文

 

2) 老齢厚生年金の額については、受給権者がその「権利を取得した月以後」における被保険者であった期間は、その計算の基礎としない。

 

3) 被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過したときは、前項の規定にかかわらず、その被保険者の「資格を喪失した月前」における被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、資格を喪失した日から起算して1月を経過した日の属する月から、年金の額を改定する(退職時改定)。
(平3択)(平5択)(平6択)(平8択)(平11択)(平16択)(平20択)

 

ここで具体例!

 

◆計算の基礎となる期間と退職時改定の時期