(2010年度版)社労士初級インプット講座/厚生年金保険法1-1

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「厚生年金保険法2-15:平均標準報酬月額」

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厚生年金保険法(2)-15

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 


ちょっとアドバイス

 

□平成15年4月からの総報酬制の導入(賞与を含めたすべての報酬から保険料を徴収する制度)により、“標準賞与額”を年金額の算定基礎額に算入することとなったため、標準報酬等の平均額と給付乗率に関し、制度導入の前後の期間について区別して計算することとなった。

 

↓ そこで…

 

a) 平成15年3月までの期間に適用される「7.125/1,000」と

 

b) 平成15年4月以降の期間に適用される「5.481/1,000」との関係は?

 

↓ そもそも…

 

□平成15年4月から総報酬制が導入されたが、年金額の給付水準の見直し(年金額の引上げや引下げ)が行われたわけではなかったため、年金額の算定基礎額が増加する分だけ給付乗率を低下させることによる“給付水準の現状維持”が図られた。

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例えば、標準報酬月額100に賞与平均25が加算されて平均標準報酬額125とした場合

 

(導入前)算定基礎額100×給付乗率「10」=1,000のところ、

 

(導入後)算定基礎額125×給付乗率「8」=1,000とすることとなった。

 

↓ 実際には…

 

報酬月額平均100(1)に対して賞与平均30(0.3)と試算され、7.125÷1.3=「5.481」と設定された。

 

 

↓ さらに…

 

□改正前の年金額を保障するため、後述する「従前額保障」や「物価スライド特例措置」の制度が設けられている。これは、年金額計算に用いられる給付乗率の変更改定等によって既に受給を始めている者の急激な年金額の低下を防ぎ、また、支給開始時期によって受給額に大きな損得が生じないようにこれまで適用されていた給付乗率に基づいた支給額との比較の措置がとられている。