(2010年度版)社労士初級インプット講座/厚生年金保険法1-1

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「厚生年金保険法2-14:平均標準報酬額」

前のページへ | 次のページへ  | 目次へ 

厚生年金保険法(2)-14

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

ちょっとアドバイス

 

□*1 「平均標準報酬額」とは、被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額(以下「標準報酬等」とする)に再評価率*2を乗じて

得た額の総額を、当該被保険者期間の月数で除して得た額をいう。

 

 

↓ なお…

 

□*2「再評価率」とは、受給権者の生年月日及び被保険者であった月が属する期間の区分に応じて定められた乗率のことで、標準報酬等について、過去の加入期間に係る標準報酬等が不利にならないように現在の賃金水準等を考慮して調整を図るものである。

 

↓ 例えば…

 

昭和36年度の標準報酬月額を20,000円、再評価率を「10」とすると、平均標準報酬月額を算定する場合には“200,000円”と読み替えて計算される。

 

↓ つまり…

 

その当時20,000円に対する保険料を納付していたことにより、現在の200,000円を基準とする年金額が受給できる。

 

↓ ちなみに…

-----------------(65ページ目ここから)------------------

□再評価率の決定に関し平成16年までは、5年ごとに“再評価率表の見直し”が行われていたが、「改定率の改定」制度が導入された現在では、国民年金法に係る改定率の変動にあわせて再評価率も変更される仕組みとなった。

 

◆総報酬制の導入に伴う給付乗率の読み替え (平12法附則20条1項)

 

□被保険者であった期間の全部又は一部が「平成15年4月1日前」であるときは、それぞれの期間ごとに計算した額を合算した額となる。

 


イ)

平成15年4月1日前の被保険者であった期間に係る平均標準報酬月額*3

×

×

平成15年4月1日前の被保険者期間の月数

*1,000分の7.125は、昭和21年4月1日以前に生まれた者については、その者の生年月日に応じて、「1,000分の9.5~1,000分の7.23」と読み替える。

ロ)

平成15年4月1日以後の被保険者であった期間に係る平均標準報酬額

×

×

平成15年4月1日以後の被保険者期間の月数

*1,000分の5.481は、昭和21年4月1日以前に生まれた者については、その者の生年月日に応じて、「1,000分の7.308~1,000分の5.562」と読み替える。

 

 ↓ なお…

 

□*3 「平均標準報酬月額」とは、平成15年4月1日前の被保険者期間の各月の標準報酬月額に再評価率を乗じて得た額の総額を、平成15年4月1日前の被保険者期間の月数で除して得た額をいう(脱退一時金及び厚生年金基金を除く)。