(2010年度版)社労士初級インプット講座/厚生年金保険法1-1

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「厚生年金保険法2-17:加給年金額-1」

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厚生年金保険法(2)-17

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

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4  加給年金額-1 (支給要件・法44条1項)             重要度 ●●●

 

条文

 

老齢厚生年金*1の額は、受給権者がその権利を取得した当時*2その者によって生計を維持していた*3その者の65歳未満の配偶者又は*4があるときは、加給年金額を加算した額とする。(平19択)
ただし、国民年金法の障害基礎年金の規定により加算が行われている子があるとき(当該子について加算する額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときを除く)は、その間、当該子について加算する額に相当する部分の支給を停止する。
(平18択)(平19択)

 

ここをチェック

 

□*1 その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が「240以上」(中高齢者の特例による場合は、240に満たないときは240とみなす)であるものに限る。

 

↓ また…

 

□「被保険者期間の月数」には、「離婚時みなし被保険者期間及び被扶養配偶者みなし被保険者期間」は含まない(法78条の11、法78条の19)。

 

□*2 その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が「240未満」であったときは、法43条3項(退職時改定)の規定により当該月数が「240以上となるに至った当時」を基準とする。

 

↓ なお…

 

□「特別支給の老齢厚生年金」の受給権者であった者の加給年金額は、当該特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した当時(受給権者がその権利を取得した当時、その年金額の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であったときは、退職時改定の規定により当該月数が240以上となるに至った当時)から“引き続き”その者により生計を維持していた配偶者又は子がなければ加算されない(法附則16条、平6法附則30条)。

 

□*3 生計維持関係の認定に係る基準は、次のとおりである(令3条の5第1号、平6.11.9庁保発36号、平6.11.9庁文発3235号)。(平18択)

 


老齢厚生年金の受給権を取得した当時、原則として、受給権者と生計を同じくしていた者であって厚生労働大臣の定める金額(年額850万円)以上の収入を将来にわたって有する者以外のものであること。

 

↓ なお…

 

前年の「収入年額が850万円未満」又は前年の「所得年額が655.5万円未満」である場合には、当該要件に該当すると判断される。

 

 

 

 

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□*4 「子」とは、次の者であって、現に婚姻をしていないものをいう。

 


イ) 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。

 

ロ) 20歳未満であって障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にある子。