(2010年度版)社労士初級インプット講座/厚生年金保険法1-1

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「厚生年金保険法2-18:加給年金額-2」

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厚生年金保険法(2)-18

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

 

5  加給年金額-2 (支給額・法44条2項ほか)           重要度 ●● 

 

条文

 

加給年金額は、配偶者については224,700円に改定率を乗じて得た額(端数処理あり)とし、子については1人につき74,900円に改定率を乗じて得た額(そのうち2人までについては、それぞれ224,700円に改定率を乗じて得た額とし、それぞれ端数処理あり)とする。(平3択)(平16択)

 

 

加算額(1人当たりの額)

配偶者

224,700円×改定率

子の数

2人まで

224,700円×改定率

3人目以降

74,900円×改定率

 

◆特別加算 (昭60法附則60条2項)

 

□「配偶者」の加給年金額には、“受給権者”の生年月日に応じて、本来の額に次表の特別加算額が加算される。
(平4択)(平8択)(平12択)(平15択)(平19択)(平14選)

 

 

受給権者の生年月日

 

 

特別加算額

 

「昭和9年4月2日」~昭和15年4月1日の間に生まれた者
(平21択)(平14選)

 

 

33,200円×改定率

 

昭和15年4月2日~昭和16年4月1日の間に生まれた者

 

 

66,300円×改定率

 

昭和16年4月2日~昭和17年4月1日の間に生まれた者

 

 

99,500円×改定率

 

昭和17年4月2日~昭和18年4月1日の間に生まれた者

 

 

132,600円×改定率

 

昭和18年4月2日以後に生まれた者(平12択)

 

 

165,800円×改定率

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ちょっとアドバイス

 

□「昭和18年4月2日以後」に生まれた者に係る特別加算額は“一定額”であり、また、「昭和9年4月2日」に生まれた者の加算額より多い。(平5択)(平12択)