社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「厚生年金保険法2-18:加給年金額-2」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
5 加給年金額-2 (支給額・法44条2項ほか) 重要度 ●●
加給年金額は、配偶者については224,700円に改定率を乗じて得た額(端数処理あり)とし、子については1人につき74,900円に改定率を乗じて得た額(そのうち2人までについては、それぞれ224,700円に改定率を乗じて得た額とし、それぞれ端数処理あり)とする。(平3択)(平16択)
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加算額(1人当たりの額) |
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配偶者 |
224,700円×改定率 |
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子の数 |
2人まで |
224,700円×改定率 |
3人目以降 |
74,900円×改定率 |
◆特別加算 (昭60法附則60条2項)
□「配偶者」の加給年金額には、“受給権者”の生年月日に応じて、本来の額に次表の特別加算額が加算される。
(平4択)(平8択)(平12択)(平15択)(平19択)(平14選)
受給権者の生年月日
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特別加算額 |
「昭和9年4月2日」~昭和15年4月1日の間に生まれた者
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33,200円×改定率 |
昭和15年4月2日~昭和16年4月1日の間に生まれた者
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66,300円×改定率 |
昭和16年4月2日~昭和17年4月1日の間に生まれた者
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99,500円×改定率 |
昭和17年4月2日~昭和18年4月1日の間に生まれた者
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132,600円×改定率 |
昭和18年4月2日以後に生まれた者(平12択)
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165,800円×改定率 |
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□「昭和18年4月2日以後」に生まれた者に係る特別加算額は“一定額”であり、また、「昭和9年4月2日」に生まれた者の加算額より多い。(平5択)(平12択)