(2010年度版)社労士初級インプット講座/国民年金法6-12

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「国民年金法6-12:免除対象者と世帯収入等との関係」

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国民年金法(6)-12

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景
応用答練いよいよ開講!

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 


◆ 免除対象者と世帯収入等との関係

 

□「法定免除」は、被保険者本人が、生活保護法による生活扶助を受けているか否かが問われる(障害状態に該当する場合等も同じ)。

 

↓ つまり…

 

他の世帯員の収入状況等とは関係なく判断される。

 

↓ 同様に…

 

□「学生の保険料の納付特例」は、学生本人の前年所得が政令で定める額以下であれば認められる。(生活保護法による生活扶助以外の扶助を受ける場合等も同じ)(平21択)

 

↓ ところが…

 

□「申請全額免除」及び「申請一部免除」は、本人の前年所得が政令で定める額以下であっても、“世帯主又は配偶者”に保険料の負担能力があれば認められない。

 

↓ また…

 

□「30歳未満の納付猶予制度」は、本人の前年所得が政令で定める額以下であっても、婚姻している場合の“配偶者”に保険料の負担能力があれば認められない。