社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「国民年金法6-11:付加保険料」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
3) 付加保険料を納付する者となったものは、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する月の「前月以後」の各月に係る保険料(既に納付されたもの及び前納されたもの(国民年金基金の加入員となった日の属する月以後の各月に係るものを除く)を除く)につき付加保険料を納付する者でなくなることができる。
(平12択)(平10記)
4) 付加保険料を納付する者となったものが、付加保険料を納期限までに納付しなかったときは、その納期限の日に、国民年金基金の加入員となったときは、その加入員となった日に、付加保険料を納付する者でなくなる申出をしたものとみなす。
(平3択)(平12択)(平14択)
3 保険料の免除 <概論> 重要度●●
◆免除の種類
全額免除 |
一部免除
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法定免除、申請全額免除 |
申請4分の3免除、申請半額免除
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□保険料の免除を受けたとしても、既に納付されたもの及び前納されたものについては免除されない(還付を受けることはできない)。(平4択)(平8択)(平10択)
□保険料が免除される期間は、法定免除期間を除き“厚生労働大臣が指定する期間”となる。(平18択)
↓ なお…
「法定免除期間」は、“法定免除の要件に該当するに至った日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間”となる。
□「申請全額免除」、「申請一部免除」又は「30歳未満の保険料納付猶予制度」の規定による処分を受けた被保険者から当該処分の取消しの申請があったときは、厚生労働大臣は、当該申請があった日の属する月の前月以後の各月の保険料について、当該処分を取り消すことができる(法90条3項、法90条の2第4項、平16法附則19条3項)。