社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「国民年金法6-13:法定免除[改正]」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
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4 法定免除 (法89条) 重要度●●●
被保険者*1が次のいずれかに該当するに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、既に納付されたもの及び前納されたものを除き、納付することを要しない。
(平1択)(平5択)(平16択)(平21択)(平7記)
↓ なお…
□最後に厚生年金保険法47条2項に規定する障害等級(1級~3級)に該当する程度の障害の状態(以下「障害状態」という)に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく「3年を経過」した障害基礎年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る)その他の政令で定める者を除く。
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ロ) 生活保護法による生活扶助その他の援助であって厚生労働省令で定めるものを受けるとき。(平5択)(平10択)(平11択)(平14択)(平16択)
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ハ) 厚生労働省令で定める施設*3に入所しているとき。
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↓ なお…
改正
□法定免除に該当するか否かの判断は、「厚生労働大臣」が行う。
(平2択)(平8択)
□*1 「被保険者」について、「申請一部免除」の規定の適用を受ける被保険者を除く。
□*2 障害基礎年金の受給権を有しない障害厚生年金3級の受給権者等は対象とならない。(平13択)(平16択)
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◆保険料免除に関する届出
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□第1号被保険者は、法定免除のいずれにも該当しなくなったときは、氏名及び住所、保険料の免除理由に該当しなくなった理由及びその該当しなくなった年月日、基礎年金番号を記載した届書に、国民年金手帳を添えて、14日以内に提出しなければならない。
↓ ただし…
□申請一部免除の規定による申請をしたとき若しくは法定免除のいずれにも該当しなくなった日から14日以内に申請全額免除、申請一部免除若しくは学生の保険料の納付特例及び30歳未満の保険料納付猶予制度の規定による申請をしたときは、提出は不要である(則76条)。(平21択)
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□*3 「厚生労働省令で定める施設」は、次のとおりとする(則74条の2)。
b) 国立保養所
c) a)、b)に掲げるもののほか、厚生労働大臣が指定するもの
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