社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「国民年金法5-13:脱退一時金」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
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1 脱退一時金 (法附則9条の3の2) 重要度●●
◆支給要件
1) 当分の間、請求の日の前日において請求の日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数が6月以上*1である日本国籍を有しない者(被保険者でない者に限る)であって、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていないものその他これに準ずるものとして政令で定めるものは、脱退一時金の支給を請求することができる。
(平19択)(平20択)(平11記)
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