(2010年度版)社労士初級インプット講座/国民年金法5-12

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「国民年金法5-12:死亡一時金まとめ」

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国民年金法(5)-12

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 


3) 死亡した者の子がその者の死亡により遺族基礎年金の受給権を取得した場合(その者の死亡によりその者の妻が遺族基礎年金の受給権を取得した場合を除く)であって、その受給権を取得した当時その子と生計を同じくするその子の父又は母があることにより当該遺族基礎年金の支給が停止されるものであるときは、支給する。

 

 

◆遺族の範囲及び順位等 (法52条の3)

条文


1) 死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものとする。(平10択)
ただし、前条第3項の規定に該当する場合において支給する死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の「配偶者」であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものとする。

 

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2) 死亡一時金を受けるべき者の順位は、前項に規定する(配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹)順序による。

 

3) 死亡一時金を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。(平3択)

 

 

◆支給額 (法52条の4)

条文


1) 死亡一時金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数に応じて、それぞれ次の表に定める額とする。(平16択)

 


保険料納付月数の合計

 

金額

 

36月以上180月未満

120,000円

180月以上240月未満

145,OO0円

240月以上300月未満

170,000円

300月以上360月未満

220,000円

360月以上420月未満

270,000円

420月以上

320,000円

 

 

2) 死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における付加保険料に係る保険料納付済期間が3年以上である者の遺族に支給する死亡一時金の額は、前表に定める額に8,500円を加算した額とする。
(平2択)(平10択)(平17択)(平20択)

 

 

◆支給の調整 (法52条の6)

条文


死亡一時金の支給を受ける者が、同じ者の死亡により寡婦年金を受けることができるときは、その者の選択により、死亡一時金と寡婦年金とのうち、その一を支給し、他は支給しない*1。
(平8択)(平10択)(平11択)(平12択)(平15択)(平18択)

 

 

□*1 その一方が支給されると、他方の受給権は消滅する。