(2010年度版)社労士初級インプット講座/国民年金法5-11

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「国民年金法5-11:死亡一時金」

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国民年金法(5)-11

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

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3  死亡一時金 (法52条の2~法52条の6)              重要度●●●

 

◆支給要件 (法52条の2)

条文


1) 死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数が36月以上*1である者が死亡した場合において、その者に遺族があるときに、その遺族に支給する。(平6択)(平9択)(平10択)(平12択)(平13択)
(平14択)(平19択)(平20択)(平1記)

 


「保険料納付月数」:保険料納付済月数+(保険料1/4免除月数×3/4)+(保険料半額免除月数×1/2)+(保険料3/4免除月数×1/4)≧「36月」

 

 

ただし、老齢基礎年金又は障害基礎年金*2の支給を受けたことがある者が死亡したときは、支給しない。(平7択)(平17択)(平19択)

 


ここをチェック


□*1 「保険料納付要件」については、次のとおりである。

 


□保険料全額免除期間の月数は、保険料納付要件に算入されない。(平21択)

 

□任意加入被保険者、特例任意加入被保険者及び昭和61年4月1日前の国民年金の被保険者としての被保険者期間は、死亡一時金の規定の適用については、第1号被保険者としての被保険者期間とみなす(法附則5条10項ほか)。
(平15択)(平17択)(平18択)(平19択)

 

 

□*2 死亡一時金の規定の適用については、旧国民年金法による老齢年金、通算老齢年金、障害年金(障害福祉年金を除く)、母子年金(母子福祉年金を除く)若しくは準母子年金(準母子福祉年金を除く)又は母子福祉年金等から裁定替えされた遺族基礎年金の支給を受けたことがある者は、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある者とみなす(昭60法附則29条3項)。(平17択)

 

 

 

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条文


2) 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支給しない。
(平2択)(平10択)(平15択)

 


イ) 死亡した者の死亡日においてその者の死亡により遺族基礎年金を受けることができる者があるとき。ただし、当該死亡日の属する月に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したときを除く。(平16択)

 

 

ロ) 死亡した者の死亡日において胎児である子がある場合であって、当該胎児であった子が生まれた日においてその子又は死亡した者の妻が死亡した者の死亡により遺族基礎年金を受けることができるに至ったとき。ただし、当該胎児であった子が生まれた日の属する月に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したときを除く。

 

 

↓ イ、ロのただし書きは…

 

□遺族基礎年金を受けることができる者が、その受給権の生じた同一月内に失権する場合を想定しており、いずれの場合も“死亡一時金が支給される”こととなる。