(2010年度版)社労士初級インプット講座/国民年金法5-10

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「国民年金法5-10:寡婦年金まとめ」

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国民年金法(5)-10

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景
応用答練いよいよ開講!

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 


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□遺族基礎年金の支給を受けた場合であっても、寡婦年金は受給できる!

 

↓ 具体的には…

 

 

↓ 仮に…

 

□遺族基礎年金の支給期間と寡婦年金の支給期間が重複するような場合(つまり、子の18歳到達年度末の到来が、妻が60歳に達する日以後にあるとき)は、“1人1年金の原則”により、いずれかの年金を選択受給することとなる。