(2010年度版)社労士初級インプット講座/国民年金法5-9

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「国民年金法5-9:保険料納付要件」

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国民年金法(5)-9

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 


ここをチェック


□*1 「保険料納付要件」については、次のとおりである。

 


□夫は、保険料納付済期間又は学生の保険料の納付特例の規定及び30歳未満の保険料納付猶予制度の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間以外の保険料免除期間を有する者に限る(本文かっこ書き)。

 

↓ したがって…

 

「合算対象期間」を含めることはできない。

 

□任意加入被保険者及び昭和61年4月1日前の国民年金の被保険者としての被保険者期間は、寡婦年金の規定の適用については、第1号被保険者としての被保険者期間とみなす(法附則5条10項、昭60法附則8条1項)。(平18択)

 

□「昭和5年4月1日以前」生まれの者の特例(生年月日に応じて24年~21年)は、適用される(昭60法附則29条1項、昭60法附則別表第1)。

 

 

□*2 寡婦年金の規定の適用について、旧国民年金法による障害年金(障害福祉年金を除く)は、障害基礎年金とみなす(昭60法附則29条2項)。

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条文



2) 夫によって生計を維持していたことの認定に関し必要な事項*2は、政令で定める。

 

3) 「60歳未満の妻」に支給する寡婦年金は、妻が60歳に達した日の属する月の翌月から、その支給を始める。
(平6択)(平8択)(平10択)(平11択)(平12択)(平17択)(平20択)

 

 

ちょっとアドバイス


□*2 生計維持関係の認定に係る基準は、次のとおりである(令6条の4、平6.11.9庁保発36号、平6.11.9庁文発3235号)。

 


夫の死亡当時、原則として、その者と生計を同じくしていた妻であって厚生労働大臣の定める金額(年額850万円)以上の収入を将来にわたって有する者以外のものであること。

 

↓ なお…

 

前年の「収入年額が850万円未満」又は前年の「所得年額が655.5万円未満」である場合には、当該要件に該当すると判断される。

 

 

□「60歳以上の妻」に支給する寡婦年金は、“夫の死亡した日の属する月”の翌月から、その支給を始める。

 

◆年金額 (法50条)

条文


寡婦年金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、第27条(老齢基礎年金)の規定の例によって計算した額の4分の3に相当する額とする。
(平2択)(平6択)(平7択)(平8択)(平11択)(平14択)(平16択)
(平18択)(平19択)(平21択)

 


【寡婦年金の額】=老齢基礎年金の額の例によって計算した額×「3/4」

 


ちょっとアドバイス


□夫が付加保険料を納めていた場合であっても、寡婦年金の額に対する加算はない。
(平10択)(平13択)(平21択)

 

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◆支給停止 (法52条)

条文


寡婦年金は、当該夫の死亡について労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から6年間、その支給を停止する。(平8択)

 

 

◆失権 (法51条ほか)

寡婦年金の受給権は、次のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。
(平14択)

 


イ) 受給権者が65歳に達したとき。

 

 

ロ) 法40条1項(遺族基礎年金の失権)に該当するとき。

 

a) 死亡したとき

 

b) 婚姻をしたとき(平13択)

 

c) 養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む)となったとき(直系血族又は直系姻族の養子となったときを除く)

 

 

ハ) 支給繰上げによる老齢基礎年金の受給権を取得したとき(法附則9条の2第5項)。(平1択)(平2択)(平7択)(平10択)(平11択)(平12択)
(平13択)(平17択)(平21択)