(2010年度版)社労士初級インプット講座/国民年金法5-8

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「国民年金法5-8:寡婦年金」

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国民年金法(5)-8

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

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2  寡婦年金 (法49条~法52条)                      重要度●●●

 

◆支給要件 (法49条)

条文


1) 寡婦年金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上*1である夫が死亡した場合において、次の要件を満たすとき、その死亡した者の妻に支給する。
(平2択)(平6択)(平8択)(平10択)(平11択)(平15択)(平19択)

 


イ) 夫の死亡の当時夫によって生計を維持していたこと。(平14択)(平17択)

 

 

ロ) 夫との婚姻関係(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む)が10年以上継続したこと。(平11択)(平14択)(平17択)

 

 

ハ) 65歳未満の妻があること。(平7択)(平14択)(平15択)(平20択)

 

 

ニ) その夫が障害基礎年金*2の受給権者であったことがある者でないこと。
(平6択)(平7択)(平8択)(平10択)(平11択)(平17択)
(平18択)(平20択)

 

 

ホ) その夫が「老齢基礎年金」の支給を受けていた者でないこと。
(平8択)(平14択)