(2010年度版)社労士初級インプット講座/国民年金法5-7

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「国民年金法5-7:付加年金、寡婦年金及び死亡一時金」

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国民年金法(5)-7

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

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第5節  付加年金、寡婦年金及び死亡一時金

1  付加年金 (法43条~法48条)                      重要度●●●

 

◆支給要件 (43条)

条文


付加年金は、付加保険料に係る保険料納付済期間を有する者が老齢基礎年金の受給権を取得したときに、その者に支給する。
(平2択)(平9択)(平11択)(平15択)(平19択)(平10記)

 

◆年金額 (44条)

条文


付加年金の額は、200円*1に付加保険料に係る保険料納付済期間の月数を乗じて得た額とする。(平13択)(平10記)

 


【付加年金の額】=200円×付加保険料納付済期間の月数

 


ここをチェック

 

□*1 「200円」については、改定率及びマクロ経済スライド制の適用はない(法16条の2第1項かっこ書)。(平9択)(平11択)(平12択)

 

□「昭和61年4月1日前」の期間(旧法期間)に係る付加保険料納付済期間は、第1号被保険者(新法期間)としての付加保険料納付済期間とみなす(昭60法附則8条1項)。(平16択)(平18択)

 

↓ なお…

 

□第3号被保険者となったものであっても支給される。(平17択)

 

 

◆支給の繰下げ (法46条)

条文


1) 付加年金の支給は、その受給権者が老齢基礎年金の支給繰下げの申出を行ったときは、当該申出のあった日の属する月の翌月から始めるものとする。
(平5択)(平9択)(平11択)(平12択)(平14択)(平15択)(平18択)

 

2) 支給繰下げの増額率及び加算額の規定は、前項の規定によって支給する付加年金の額について準用する。(平10択)(平11択)(平12択)(平18択)(平19択)

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◆支給の繰上げ (法附則9条の2第6項)

 


□支給繰上げの減額率及び控除額の規定は、支給繰上げによる老齢基礎年金の受給権者が付加保険料に係る保険料納付済期間を有する場合における付加年金の額について準用する。

 

 

 

◆支給停止 (法47条)

条文


付加年金は、老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されているときは、その間、その支給を停止する。(平9択)(平11択)(平13択)(平18択)(平20択)

 

 

◆失権 (法48条)

条文


付加年金の受給権は、受給権者が死亡したときは、消滅する。(平11択)

 


advance


◆国民年金基金又は国民年金基金連合会の解散の場合の取扱い (法45条)

 


□国民年金基金又は国民年金基金連合会が解散したときは、次に掲げる期間は、それぞれ、付加保険料に係る保険料納付済期間とみなして、付加年金の規定を適用する(1項)。
(平15択)

 

イ) その解散前に納付された掛金に係る国民年金基金の加入員であった期間であって、国民年金基金連合会がその支給に関する義務を負っている年金の額の計算の基礎となる期間を除いたもの(保険料に係る保険料納付済期間である期間に限る)。

 

ロ) その解散に係る国民年金基金連合会がその支給に関する義務を負っていた年金の額の計算の基礎となる国民年金基金の加入員であった期間であって、納付された掛金に係るもの(保険料に係る保険料納付済期間である期間に限る)。

 

 

 

□国民年金基金の加入員であった者が付加年金の受給権を取得した後に当該国民年金基金又はその者に対し年金の支給に関する義務を負っていた国民年金基金連合会が解散したものであるときは、その国民年金基金又は国民年金基金連合会が解散した月の翌月から、当該付加年金の額を改定する(2項)。