(2010年度版)社労士初級インプット講座/国民年金法5-6

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「国民年金法5-6:失権事由のまとめ」

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国民年金法(5)-6

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

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3) 子の有する遺族基礎年金の受給権は、第1項の規定によって消滅するほか、子が次のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。

 


イ) 離縁によって、死亡した被保険者又は被保険者であった者の子でなくなったとき。
(平7択)

 

ロ) 18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く。(平7択)(平9択)(平11択)(平14択)

 

ハ) 障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき。ただし、その子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く。

 

ニ) 20歳に達したとき。(平4択)(平10択)

 


 

ちょっとアドバイス

 


◆減額改定と失権事由のまとめ

 


 

*被保険者、妻、3人の子はすべて生計同一要件を満たすものとする。

 

□子C(妻からみると継子)を“妻以外の者の養子”にすると、妻の受給額は減額される。

 

□妻は、3人の子すべてが失権等に該当すると、必然的に失権する。

 

□子は、兄(直系血族又は直系姻族以外の者)の養子になると失権する。

 

↓ このように…

 

“減額対象になる”ことと“失権する”こととは区別しなければならない。