社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「国民年金法5-6:失権事由のまとめ」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
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3) 子の有する遺族基礎年金の受給権は、第1項の規定によって消滅するほか、子が次のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。
ロ) 18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く。(平7択)(平9択)(平11択)(平14択)
ハ) 障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき。ただし、その子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く。
ニ) 20歳に達したとき。(平4択)(平10択)
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◆減額改定と失権事由のまとめ
*被保険者、妻、3人の子はすべて生計同一要件を満たすものとする。 |
□子C(妻からみると継子)を“妻以外の者の養子”にすると、妻の受給額は減額される。
□妻は、3人の子すべてが失権等に該当すると、必然的に失権する。
□子は、兄(直系血族又は直系姻族以外の者)の養子になると失権する。
↓ このように…
“減額対象になる”ことと“失権する”こととは区別しなければならない。
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