(2010年度版)社労士初級インプット講座/国民年金法5-5

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「国民年金法5-5:支給停止のまとめ」

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国民年金法(5)-5

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 


ここで具体例!

 

□*1 「その子の父若しくは母がある」場合の支給停止とは?

 

 

 

 

◆妻が所在不明の場合 (法41条の2)

条文


1) 妻に対する遺族基礎年金は、その者の所在が1年以上明らかでないときは、遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によって、その所在が明らかでなくなった時にさかのぼって、その支給を停止する。
(平4択)(平6択)(平13択)(平14択)(平15択)

 

2) 妻は、いつでも、前項の規定による支給の停止の解除を申請することができる。

 

ここで具体例!

 

□所在不明と手続きの流れ

 

 


 

□つまり、所在不明時にさかのぼって「妻」の受給権は支給停止となり、逆に、「子」の受給権の支給停止の解除が行われる。

 

 

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↓ ところで…

 

□経過した期間について「妻」に対して“妻+子”の年金額が支払われていたわけであるが、本来ならば、妻が所在不明となった時点から「子」に対して“子のみ”の年金額が支払われるべきであったことになり、したがって、実務上は過払い調整が行われる。

 

 

◆子が所在不明の場合 (法42条)

条文


1) 遺族基礎年金の受給権を有する子が2人以上ある場合において、その子のうち1人以上の子の所在が1年以上明らかでないときは、その子に対する遺族基礎年金は、他の子の申請によって、その所在が明らかでなくなった時にさかのぼって、その支給を停止する。

 

2) 前項の規定によって遺族基礎年金の支給を停止された子は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる。

 

 

6 失権 (法40条)            重要度●●●


条文


1) 遺族基礎年金の受給権は、受給権者が次のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。(平11択)(平20択)

 


イ) 死亡したとき。

 

ロ) 婚姻をしたとき。

 

ハ) 養子となったとき(直系血族又は直系姻族の養子となったときを除く)。
(平4択)(平7択)(平15択)(平16択)

 

↓ なお…

 

□第2号被保険者となっても失権しない。(平20択)

 

 

 

2) 妻の有する遺族基礎年金の受給権は、前項の規定によって消滅するほか、加算額に係る子が1人であるときはその子が、当該子が2人以上であるときは同時に又は時を異にしてそのすべての子が、減額改定すべき事由(法39条3項)のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。(平7択)(平15択)(平19択)