(2010年度版)社労士初級インプット講座/国民年金法5-4

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「国民年金法5-4:減額改定」

前のページへ |  次のページへ | 目次へ 

国民年金法(5)-4

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

3) 妻に支給する遺族基礎年金については、加算額に係る子が2人以上ある場合であって、その子のうち1人を除いた子の1人又は2人以上が次のいずれかに該当するに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の翌月から、その該当するに至った子の数に応じて、年金額を改定する(減額改定)。(平4択)

 


イ) 死亡したとき。

 

ロ) 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む)をしたとき。

 

ハ) 妻以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む)となったとき(直系血族又は直系姻族の養子となっても減額対象となる)。

 

ニ) 離縁によって、死亡した被保険者又は被保険者であった者の子でなくなったとき。

 

ホ) 妻と生計を同じくしなくなったとき。

 

ヘ) 18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く。

 

ト) 障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき。ただし、その子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く。

 

チ) 20歳に達したとき。

 

 

◆「子」に対する遺族基礎年金の額 (法39条の2)

条文


1) 子に支給する遺族基礎年金の額は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について遺族基礎年金の受給権を取得した子が2人以上あるときは、基本額にその子のうち1人を除いた子につきそれぞれ次の額(端数処理あり)を加算した額を、その子の数で除して得た額とする。(平4択)(平7択)

 


【子の遺族基礎年金】=(780,900円×改定率)+(加算額)

子の数

加算額(1人当たりの額)

2人目

224,700円×改定率

3人目以降

74,900円×改定率

 

2) 遺族基礎年金の受給権を有する子の数に増減を生じたときは、増減を生じた日の属する月の翌月から、遺族基礎年金の額を改定する。(平3択)

 

-----------------(96ページ目ここから)------------------

5  支給停止 (法41条~法42条)                      重要度●●●

 

◆原則規定 (法41条)

条文


1) 遺族基礎年金は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について、労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から6年間、その支給を停止する。(平12択)(平13択)(平19択)(平20択)

2) 子に対する遺族基礎年金は、妻が遺族基礎年金の受給権を有するとき(妻に対する遺族基礎年金が「妻の申出」により、若しくは「妻の所在不明」によりその支給を停止されているときを除く)、又は生計を同じくするその子の父若しくは母があるとき*1は、その間、その支給を停止する。
(平2択)(平3択)(平8択)(平14択)(平15択)(平20択)

 

ここで具体例!

 

□*1 「その子の父若しくは母がある」場合の支給停止とは?