社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「国民年金法5-3:年金額」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
4 年金額-2 (具体的な年金額・法39条、法39条の2) 重要度●●
◆「妻」に対する遺族基礎年金の額 (法39条)
1) 妻に支給する遺族基礎年金の額は、基本額に妻が遺族基礎年金の受給権を取得した当時遺族の範囲に規定する要件に該当し、かつ、その者と生計を同じくした子につきそれぞれ次の額(端数処理あり)を加算した額とする。
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子の数 |
加算額(1人当たりの額) |
2人まで |
224,700円×改定率 |
3人目以降 |
74,900円×改定率 |
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2) 妻が遺族基礎年金の受給権を取得した当時胎児であった子が生まれたときは、その子は、妻がその権利を取得した遺族の範囲に規定する要件に該当し、かつ、その者と生計を同じくした子とみなし、その生まれた日の属する月の翌月から、遺族基礎年金の額を改定する(増額改定)。
(平2択)(平3択)(平4択)(平13択)(平15択)
3) 妻に支給する遺族基礎年金については、加算額に係る子が2人以上ある場合であって、その子のうち1人を除いた子の1人又は2人以上が次のいずれかに該当するに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の翌月から、その該当するに至った子の数に応じて、年金額を改定する(減額改定)。(平4択)
ロ) 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む)をしたとき。
ハ) 妻以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む)となったとき(直系血族又は直系姻族の養子となっても減額対象となる)。
ニ) 離縁によって、死亡した被保険者又は被保険者であった者の子でなくなったとき。
ホ) 妻と生計を同じくしなくなったとき。
ヘ) 18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く。
ト) 障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき。ただし、その子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く。
チ) 20歳に達したとき。
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◆「子」に対する遺族基礎年金の額 (法39条の2)
1) 子に支給する遺族基礎年金の額は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について遺族基礎年金の受給権を取得した子が2人以上あるときは、基本額にその子のうち1人を除いた子につきそれぞれ次の額(端数処理あり)を加算した額を、その子の数で除して得た額とする。(平4択)(平7択)
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子の数 |
加算額(1人当たりの額) |
2人目 |
224,700円×改定率 |
3人目以降 |
74,900円×改定率 |
2) 遺族基礎年金の受給権を有する子の数に増減を生じたときは、増減を生じた日の属する月の翌月から、遺族基礎年金の額を改定する。(平3択)