(2010年度版)社労士初級インプット講座/国民年金法5-2

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「国民年金法5-2:遺族の範囲」

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国民年金法(5)-2

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

2  遺族の範囲 (法37条の2)                            重要度●●●


条文


1) 遺族基礎年金を受けることができる妻又は子は、被保険者又は被保険者であった者の妻又は子(以下単に「妻」又は「子」という)であって、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持し*1、かつ、次に掲げる要件に該当したものとする。
(平6択)(平9択)(平11択)(平14択)(平18択)(平19択)

 


イ) 妻については、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持し、かつ、ロに掲げる要件に該当する子と生計を同じくすること。
(平3択)(平10択)(平11択)(平21択)

 

 

ロ) 子については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか又は20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。(平2択)(平3択)(平6択)(平11択)(平14択)(平16択)

 

 

2) 被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が生まれたときは、将来に向かって、その子は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していたものとみなし、妻は、その者の死亡の当時その子と生計を同じくしていたものとみなす。
(平1択)(平6択)(平9択)(平10択)(平11択)(平14択)

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advance


□*1 生計維持関係の認定に係る基準は、次のとおりである(令6条の4、平6.11.9庁保発36号、平6.11.9庁文発3235号)。(平18択)(平20択)

 


被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時、原則として、その者と生計を同じくしていた者であって厚生労働大臣の定める金額(年額850万円)以上の収入を将来にわたって有する者以外のものであること。

 

↓ なお…

 

前年の「収入年額が850万円未満」又は前年の「所得年額が655.5万円未満」である場合には、当該要件に該当すると判断される。

 

 

3  年金額-1 (基本額・法38条)                      重要度●   


条文


遺族基礎年金の額は、780,900円に改定率を乗じて得た額(端数処理あり)とする。


【遺族基礎年金の額】=780,900円×改定率