(2010年度版)社労士初級インプット講座/国民年金法5-14

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「国民年金法5-14:脱退一時金-2」

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国民年金法(5)-14

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

ただし、その者が次のいずれかに該当するときは、この限りでない。

 


イ) 日本国内に住所を有するとき。


ロ) 障害基礎年金その他政令で定める給付*2の受給権を有したことがあるとき。
(平21択)


ハ) 最後に被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して2年を経過しているとき*3。(平12択)(平13択)(平11記)


ニ) この法律による年金給付に相当する給付を行うことを目的とする外国の法令の適用を受ける者又は当該外国の法令の適用を受けたことがある者であって政令で定めるものであるとき。

 


ちょっとアドバイス


□*1 「保険料納付要件」については、次のとおりである。

 


□保険料全額免除期間の月数は、保険料納付要件に算入されない。

 

□任意加入被保険者、特例任意加入被保険者及び昭和61年4月1日前の国民年金の被保険者としての被保険者期間は、脱退一時金の規定の適用については、第1号被保険者としての被保険者期間とみなす(法附則5条10項ほか)。(平18択)

 

 

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□*2 「政令で定める給付」は、旧陸軍共済組合等の組合員であった期間を有する者に対する老齢年金、福祉年金からの裁定替えにより支給される遺族基礎年金、旧法による障害年金、母子年金、準母子年金及び老齢福祉年金である(令14条の3)。

 

 

ここで具体例!

 

◆*3 <日本国籍を有していない者であっても、脱退一時金が請求できない事例>

 

【その1】日本国内に住所のあるとき

 

□日本国内に在住している60歳以上の被保険者(任意加入被保険者及び第2号被保険者)でない者。この場合は、既に被保険者の資格を喪失していることから、“日本国内に住所を有しなくなった日”から2年以内に請求することとなる。

 

【その2】国民年金法上の被保険者であるとき

 

□海外に在住している第2号被保険者又は第3号被保険者である者(ただし、第1号被保険者としての保険料納付済期間等があること)。この場合は、既に国内に住所がないことから、“最後に被保険者の資格を喪失した日”から2年以内に請求することとなる。