(2010年度版)社労士初級インプット講座/国民年金法5-15

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「国民年金法5-15:脱退一時金 支給額」

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国民年金法(5)-15

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 


◆支給額

条文


2) 前項の請求があったときは、その請求をした者に脱退一時金を支給する。

 

3) 基準月*4が平成21年度に属する月である場合の脱退一時金の額は、対象月数*5に応じて、それぞれ次の表に定める額とする。(平16択)

 


対象月数

 

金額

 

6月以上12月未満

 43,980円

12月以上18月未満

 87,960円

18月以上24月未満

131,940円

24月以上30月未満

175,920円

30月以上36月未満

219,900円

36月以上

263,880円

 

*国民年金法による改定率の改定等に関する政令3条

 

↓ ちなみに…

 

□基準月が平成18年度以後の年度に属する月である場合の脱退一時金の額は、毎年度、前表に定める額に当該年度に属する月分の保険料の額の平成17年度に属する月分の保険料の額に対する比率を乗じて得た額を基準として、政令で定める(8項)。

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ちょっとアドバイス


□*4 「基準月」とは、請求の日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間、保険料4分の1免除期間、保険料半額免除期間又は保険料4分の3免除期間のうち請求の日の前日までに当該期間の各月の保険料として納付された保険料に係る月のうち「直近の月」をいう。

 

□*5 「対象月数」とは、請求の日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る請求の日の前日における保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数をいう。

 

↓ なお…

 

□脱退一時金の支給を受けたときは、支給を受けた者は、その額の計算の基礎となった第1号被保険者としての被保険者であった期間は、“被保険者でなかったもの”とみなす。(平20択)