社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「国民年金法3-1:合算対象期間」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
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◆合算対象期間とは?
【制度の趣旨:その1】
□昭和61年4月1日施行の新年金制度において、“老齢基礎年金の受給資格期間”は老齢厚生年金等老齢又は退職を支給事由とする年金制度全体の受給資格の基準となった。そして、いずれの種別に加入していても通算できることとする一方、全国民の「加入可能期間」を均等化するために、その期間の上限を“40年”とした。
↓ しかし…
この期間(20歳以上60歳未満の間)の前後を通算することで、初めて受給資格を満たす者もいると考えられる。
↓ そこで…
□保険料拠出を行った被用者年金加入期間であるにもかかわらず保険料納付済期間とならない「20歳前の期間及び60歳以後の期間」は、新法期間においても旧法期間においても“カラ期間”として加算できることとした。なお、被用者年金制度の加入期間に対する年金額(2階部分にあたる老齢厚生年金等)の計算においては、何歳のときの期間であっても被保険者期間として反映される。