社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「国民年金法3-2: 合算対象期間-2」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
□旧国民年金法において、a)給与所得者の妻等年金制度への加入が強制されていなかった者、b)任意加入をすることすら認められていなかった者、また、旧厚生年金保険法において、c)当時の老齢年金に対する受給資格期間不足のため脱退清算をしてしまった期間を有する者等についての“救済措置”をとることとした。
↓ そして…
□こうした期間を算入できることにより、a)~c)の者についても受給資格確保の可能性が高まった。つまり、年金制度そのものの加入者や支給対象者等に対する考え方が変化したため、“旧制度との歪みを解消する措置”が必要不可欠となったということである。
◆「合算対象期間」のまとめ(法附則7条、昭60法附則8条4項・5項、平元法附則4条1項)
イ) 厚生年金保険及び船員保険の被保険者期間(昭和36年4月1日以後に公的年金の加入期間がある者であって、昭和36年4月1日以後の被保険者期間と合わせて1年以上あるもの(通算対象期間に限る)。
-----------------(58ページ目ここから)------------------ ロ) 昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの間に通算対象期間を有しない者が、昭和61年4月1日以後に保険料納付済期間又は保険料免除期間を有するに至った場合における厚生年金保険の被保険者期間のうち昭和36年4月1日前の期間に係るもの(1年以上のもの又は昭和61年4月1日以後の被保険者期間と合わせて1年以上あるものに限る)。(平10択)
↓ 具体的には…
□被用者年金制度は旧国民年金法の施行前においても実施されていたため、その加入期間を考慮したもの。
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ハ) 共済組合の組合員期間(昭和36年4月1日をはさんで引き続き共済年金に加入していた場合であって、その期間が1年以上であるもの(通算対象期間)に限る)。
なお…
↓
□「通算対象期間」とは、旧国民年金法時代(昭和36年4月1日~昭和61年3月31日)において、国民年金、厚生年金保険、共済組合等のそれぞれの加入期間だけでは受給資格期間を満たせない者について、各公的年金制度の加入期間を通算して一定以上になれば「通算老齢(退職)年金」を受けられる“通算年金制度”があったため、当該規定により通算できる公的年金制度の加入期間のことと理解しておけばよい。(平12選)
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