社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「国民年金法2-16:「保険料納付済期間」のまとめ」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
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◆*3 支給要件-3 <受給資格期間が「25年以上」あること>
□この場合の「保険料免除期間」には、学生の保険料の納付特例及び30歳未満の保険料納付猶予制度の規定による期間も含めて計算する。
↓ また…
□保険料納付済期間又は保険料免除期間を有し、かつ、保険料納付済期間、保険料免除期間及び“合算対象期間”を合算した期間が「25年以上」であるものは、受給資格期間を満たすこととする(法附則9条)。(平17択)
↓ そこで…
◆「保険料納付済期間」のまとめ(法5条2項、法附則5条10項、昭60法附則8条)
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ロ) 第2号被保険者期間のうち20歳以上60歳未満の期間
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ハ) 第3号被保険者期間
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ニ) 昭和61年4月1日前の旧国民年金の被保険者期間のうち、保険料納付済期間であった期間に係るもの(任意加入被保険者期間を含む)。(平1択)
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ホ) 昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの厚生年金保険及び船員保険の被保険者期間のうち20歳以上60歳未満の期間、共済組合の組合員期間のうち20歳以上60歳未満の期間。(平1択)(平8択)
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◆「保険料免除期間」のまとめ(法5条3項、昭60法附則8条1項、平16法附則19条)
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ロ) 第1号被保険者期間のうち、申請4分の3免除、申請半額免除又は申請4分の1免
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ハ) 昭和61年4月1日前の旧国民年金の被保険者期間のうち、保険料免除期間であった期間に係るもの。(平16択)
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