社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「国民年金法2-15:支給要件」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
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1 支給要件 (法26条) 重要度●●●
老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は保険料免除期間(学生の保険料の納付特例及び30歳未満の保険料納付猶予制度の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く)を有する者*1が65歳に達したとき*2に、その者に支給する。
◆*1 支給要件-1 <保険料納付済期間又は保険料免除期間を有していること>
□「保険料納付済期間」か、又は学生の保険料の納付特例及び30歳未満の保険料納付猶予制度の規定によるものを除く「保険料免除期間」があること。
↓ この場合…
各期間の“長さ”を要件に問うのではなく、当該期間の“有無”を問うものである。
◆*2 支給要件-2 <65歳に達したこと>
□生年月日による支給対象者は、次のとおりである。
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