問題道場/社労士 ひっかけパターン講座 国民年金法 ~山川靖樹の社労士予備校~

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社労士 ひっかけパターン講座 国民年金法013~015


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問題013

 

障害等級に該当すると認められる日が1月18日、裁定請求を行った日が同年3月20日である者の、障害基礎年金の受給権の発生日(以下「発生日」)と支給開始時期について、「□□□からである。」は正しい。

①原則的な障害基礎年金の場合、発生日は1月18日、支給開始は2月分

②事後重症による障害基礎年金の場合、発生日は1月18日、支給開始は4月分

 

 

 

 

問題013の解答

 

①原則的な障害基礎年金の場合、発生日は1月18日、支給開始は2月分(法30条1項他)

原則的な障害基礎年金は、支給事由が生じた日から5年以内であれば、裁定請求を行った日にかかわらず、障害を認めた日(障害認定日)が発生日、支給開始はその翌月からとなるから①が正解。なお、「②事後重症による障害基礎年金」は、裁定請求を行わない限り受給権が発生しないため、発生日は請求日(「3月20日」)、支給開始は請求月の翌月からである。

 

 

 

 

 

 

 

 

問題014

 

20歳前傷病に基づく障害基礎年金は、原則として、労災保険法の規定による□□□その他の年金たる給付であって政令で定めるものを受けることができるときは、その該当する期間、その支給を停止する。

①年金たる給付

②同一の支給事由に基づく年金たる給付

 

 

 

 

問題014の解答

 

①年金たる給付(法36条の2第1項)

20歳前傷病に基づく障害基礎年金は、労災保険法の規定による「①年金たる給付」、すなわち、傷病・障害・遺族の3種類の年金のいずれかを受けることができるときは支給を停止することとされており、「②同一の支給事由」とする規定はない。なお、恩給法に基づく年金たる給付を受けることができるときも、同様に支給が停止される。

 

 

 

 

 

 

 

 

問題015

 

国民年金事業の財政は、長期的にその均衡が保たれたものでなければならず、□□□場合には、速やかに所要の措置が講ぜられなければならない。

①著しくその均衡を失すると見込まれる

②国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた

 

 

 

 

問題015の解答

 

①著しくその均衡を失すると見込まれる(法4条の2)

なお、設問の条文が根拠となって、年金給付額を調整する期間(調整期間)の開始年度を定めるものとされている(法16条の2第1項)。また、②は、年金額の改定規定(法4条)の文言からの引用で妥当ではない。