社労士第31回記述式過去問題 雇用保険法・徴収法
問題 |
[問3] 次の文中の の部分を適当な数字で埋め,完全な文章とせよ。 1 受給資格者の賃金日額は,被保険者期間として計算された期間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び A か月を超える期間ごとに支払われる賃金を賃金を除く。)を基に計算される。 2 受給資格者が,失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得た場合であっても,その収入の1日分に相当する額から控除額を控除した額と当該受給資格者の基本手当の日額との合計額が,当該受給資格者の賃金日額の100分の B に相当する額を超えないときは,支給される基本手当について減額は行われない。 この控除額は,年度の平均給与額が,控除額が変更された直近の年度の前年度の平均給与額を超え,又は下るに至った場合,その翌年度の C 月1日以後変更されることになっている。 3 平成11年4月1日以後の高年齢受給資格に係る離職日において短時間労働者である高年齢継続被保険者が離職した場合の高年齢求職者給付金の額は,当該離職日以前の被保険者であった期間にかかわらず,当該高年齢受給資格者を短時間受給資格者とみなして算定される基本手当の日額に D を乗じて得た額を超えることはない。 4 特例受給資格者(特例一時金の支給を受けた者であって,当該特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して E か月を経過していない者を含む。)であって,就職が困難とされる者が,安定した職業に就いた場合,支給要件を満たせば常用就職支度金が支給される。 |
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解答 |
問3 A 3 B 80 C 8 D 50 E 6 |
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